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文部科学省から学校教育に対する国民の信頼を確保する観点等から、懲戒処分全般の基準の作成について通知がなされていること等も踏まえ、これまで個別に規定していた懲戒処分の基準を精査、統合し、新しく策定します。
人事院が定める懲戒処分の指針をもとに、これまで個別に規定していた基準(セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準、職員の交通事故及び違反に係る懲戒処分の基準、不正な会計処理に係る懲戒処分の基準)を統合します。なお、統合により個別の基準については、廃止します。
令和4年度に施行された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」により、児童生徒等に対する性暴力を原則懲戒免職とする基本理念が示されていることから、これを明文化(2(1)児童生徒性暴力等)します。
令和4年12月に改訂された「生徒指導提要」により、不適切な指導と考えられ得る例が初めて例示されたことを受け、指針に明文化(3(2)不適切な言動)します。
令和6年8月19日
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