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公開日:2013年11月19日

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香川県新型インフルエンザ等対策行動計画について

作成の経緯

県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成25年4月)に基づき、「香川県新型インフルエンザ等対策行動計画」(平成25年11月)を作成しました。

計画の概要

新型インフルエンザ等から県民の生命及び健康を保護し、県民生活及び県民経済への影響を最小となるよう、特措法で定められた対策等を定めています。

対策は、

  • (1)実施機関
  • (2)サーベイランス・情報収集
  • (3)情報提供・共有
  • (4)予防・まん延防止
  • (5)医療
  • (6)県民生活及び県民経済の安定の確保の6項目に分けて5つの発生段階(未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期)ごとに定めています。

特措法に基づき、新たに規定した主な内容

緊急事態宣言がされている場合に行う対策を新たに規定

  • 県民に対する外出自粛の要請
  • 学校、保育所、興行場等の施設の使用制限、催物開催停止等の要請・指示
  • 食料品等の緊急物資や医薬品等の輸送・配送の要請・指示
  • 医薬品、食品等の特定物資の売渡しの要請・収用

(緊急事態宣言)
政府対策本部長(内閣総理大臣)が、国内で発生した新型インフルエンザ等が、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発生したと認める場合に行う公示(特措法第32条)

医療関係団体や公益的事業を営む法人からなる指定(地方)公共機関の役割等を新たに規定

市町が行う住民接種について規定

県行動計画の変更

香川県新型インフルエンザ等対策行動計画(PDF:1,707KB)

変更日:令和2年3月19日

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