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災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ること。
災害救助法による救助は、都道府県知事が行い(法定受託事務)、市町村長がこれを補助する。
なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等(例:人口5,000人未満住家全壊30世帯以上)に行う。
災害救助法適用時
香川県健康福祉部健康福祉総務課
〒760-8570
高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3254(ダイヤルイン)
FAX:087-806-0209
Mail:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp
市町担当者は、災害救助法が適用になった際及び災害救助法適用が想定される場合に災害発生報告等を行ってください。
また、災害救助法適用後、各種帳簿書式等によって記録を作成してください。
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香川県健康福祉部健康福祉総務課(受付窓口に同じ)
〒760-8570
高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3254(ダイヤルイン)
FAX:087-806-0209
Mail:kenkosomu@pref.kagawa.lg.jp
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