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公開日:2021年1月22日

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学校、病院などにおける受動喫煙対策

学校、病院など(第一種施設)における受動喫煙対策のルール

健康増進法により、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等(第一種施設)では、次のようなルールが義務づけられています。

  • 原則「敷地内禁煙」です。(加熱式たばこも規制の対象です。)
  • 屋内に喫煙室を設置することはできません。
    屋外に喫煙場所を設ける場合は、法令で定める基準を満たすとともに、標識を掲示する必要があります。
  • 屋外喫煙場所へは、20歳未満の方(従業員を含む。)は立入禁止です。
  • 法令に違反して喫煙器具・設備を設置するなどした場合は、罰則の適用があります。

対象となる施設、屋外喫煙場所に関する要件などについては、次の資料をご確認ください。

屋外喫煙場所を設ける場合等の標識例

関連リンク

国による支援事業

施設管理者には、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務があります。
国のガイドラインにより、事業者が実施すべき事項が示されています。

また、国によって、事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策として、相談支援事業が実施されています。

詳しい内容は、次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3261

FAX:087-806-0209