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健康増進法により、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等(第一種施設)では、次のようなルールが義務づけられています。
対象となる施設、屋外喫煙場所に関する要件などについては、次の資料をご確認ください。
施設管理者には、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務があります。
国のガイドラインにより、事業者が実施すべき事項が示されています。
また、国によって、事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策として、相談支援事業が実施されています。
詳しい内容は、次のページをご確認ください。
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