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公開日:2021年10月7日

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健康増進法の改正について(受動喫煙対策)

受動喫煙対策に関する健康増進法の改正内容

「望まない受動喫煙」を防止するため、健康増進法が改正され、2020年4月1日から全面施行されました。
多くの人が利用する施設での受動喫煙対策は、「マナー」から法律による「ルール」へ変わりました。

  • 多くの人が利用する施設では、原則「屋内禁煙」(学校、病院などでは、原則「敷地内禁煙」)です。
    加熱式たばこも規制の対象です。)
  • 喫煙を認める場合は、法令で定める要件を満たした喫煙室を設置し、標識を掲示する必要があります。
    ただし、既存の小規模飲食店については、店内喫煙可とできる経過措置があります。
  • 喫煙エリアへは、20歳未満の方は立入禁止です。
  • 禁止場所での喫煙や、施設管理者が適切な措置をとらない場合は、罰則の適用があります。
  • 屋外や家庭などでも、望まない受動喫煙を防ぐため、喫煙する際は、周囲への配慮をお願いします。

↓画像をクリックすると、健康増進法の改正の概要をご覧いただけます。

健康増進法改正の概要

さらに詳しい内容は、厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

県からのお知らせ

関係法令、通知等

 

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電話:087-832-3261

FAX:087-806-0209