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健康増進法により、事業所、飲食店など多くの人が利用する施設(第二種施設)では、次のようなルールが義務づけられています。
次のリーフレットに必要な情報をまとめていますので、ご確認ください。
2020年4月1日時点で既存の小規模飲食店は、経過措置として、店内喫煙可とすることができます。
詳しい要件は、「飲食店のみなさまへ」リーフレットでご確認ください。
店内喫煙可とする場合、次の様式により保健所への届出をお願いします。(押印不要)
施設管理者には、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務があります。
国のガイドラインにより、事業者が実施すべき事項が示されています。
また、国によって、事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策として、喫煙室の設置等にかかる財政支援制度や相談支援事業が実施されています。
詳しい内容は、次のページをご確認ください。
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