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計量法
特定計量器製造事業届出者において届出書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく変更届を都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に提出する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587-1
郵送又は持参により、提出して下さい。
なし
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587−1
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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