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ページID:26614

公開日:2021年8月25日

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特定計量器製造事業届出書記載事項変更届

根拠法令

計量法

概要

特定計量器製造事業届出者において届出書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく変更届を都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に提出する必要があります。

受付期間

閉庁日を除く。(随時)

受付窓口

香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587-1

申請方法

メール(kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp)、郵送又は持参により、提出してください。

添付資料

変更があった事項を証する書類

(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名)履歴事項全部証明書又は住民票の写し

(検査のための器具等)検査設備一覧表、基準器検査成績書又はJCSS校正証明書の写し

手数料

なし

お問い合わせ

香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587−1
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp

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備考

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