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計量法
特定計量器製造事業届出者において事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に廃止届を提出する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587-1
郵送又は持参により、提出して下さい。
なし
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587−1
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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