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計量法
特定計量器の製造事業を行おうとする場合は、あらかじめ事業の区分に応じ、工場又は事業場の所在の都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に届け出る必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587-1
郵送又は持参により、提出して下さい。
なし
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587−1
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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