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公開日:2024年4月1日

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国の伝統的工芸品に関する制度

伝統的工芸品のうち、特に、歴史が古く、一定以上の産地規模を有するものについては、経済産業大臣指定の伝統的工芸品となり、県内では、香川漆器(蒟醤、彫漆、存清、後藤塗、象谷塗の5技法)、丸亀うちわ(竹うちわ)の2品目が指定されています。

また、その産地の製造従事者は一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会が認定する伝統工芸士となることができ、県内では令和5年度末現在で24名が認定されています。

指定の要件

  1. 主として日常生活の用に供されるものであること
  2. その製造過程の主要部分が手工業的であること
  3. 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
  4. 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること
  5. 一定の地域において少なくない者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること

 経済産業省の伝統的工芸品に関するホームページはこちら(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

所属:香川県商工労働部経営支援課(総務・地場産業グループ)

所在地:高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階

TEL:087-832-3342

FAX:087-806-0211

E-mail:keiei@pref.kagawa.lg.jp

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