ここから本文です。
河川において、魚類等を捕獲して調査を実施する場合、関係機関に申請を行い、許可を受ける必要があります。
本県における各申請の担当部署は以下のとおりですので、申請に必要な書類等についてお問い合わせください。
本県では、河川での使用に許可が必要な漁具・漁法(例:投網、カゴなど)があるほか、捕獲が制限されている魚類等がいます。
学術研究又は教育実習等の目的により、河川においてこれらの漁具・漁法を使用して、魚類を捕獲しようとする場合には、県の特別採捕許可を受ける必要があります。
特別採捕許可申請に関する問い合わせ先は以下のとおりです。
農政水産部 水産課 漁業調整室 漁業調整グループ
電話:087-832-3473
FAX:087-806-0200
指定希少野生生物(例:オヤニラミ、カジカ大卵型など)の生きている個体については、捕獲、採取、殺傷又は損傷することは原則禁止されています。
学術研究又は繁殖の目的、その他規則で定める目的であれば、県の希少野生生物採捕許可を受けた上で、生きている個体の捕獲等を行うことができます。
希少野生生物採捕許可申請に関する問い合わせ先は以下のとおりです。
環境森林部 みどり保全課 野生生物グループ
電話:087-832-3227
FAX:087-806-0225
このページに関するお問い合わせ