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公開日:2024年11月20日

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結核医療の適用基準

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて(平成19年9月7日健感発第0907001号)

第一 入院に関する基準

結核について、法第26条において準用される法第19条及び第20条の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、平成19年6月7日付け健感発第0607001号「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について」の2(3)ア「結核患者(確定例)」に該当する者(以下「患者」という。)が以下の(1)又は(2)の状態にあるときとする。

  • (1)肺結核、咽頭結核、喉頭結核又は気管・気管支結核の患者であり、喀痰塗抹検査の結果が陽性であるとき。
  • (2)(1)の喀痰塗抹検査の結果が陰性であった場合に、喀痰、胃液又は気管支鏡検体を用いた塗抹検査、培養検査又は核酸増幅法の検査のいずれかの結果が陽性であり、以下のア、イ又はウに該当するとき。
    ア、感染防止のために入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある。
    イ、外来治療中に排菌量の増加がみられている。
    ウ、不規則治療や治療中断により再発している。

補足

核酸増幅法:ポリメラーゼ連鎖反応(polymerase chein reaction,PCR)法
通常「PCR法」と呼ばれている。

問合わせ先

香川県小豆総合事務所保健福祉課 0879-62-1373
香川県東讃保健福祉事務所保健対策課 0879-29-8262
香川県中讃保健福祉事務所保健対策第一課 0877-24-9962
香川県西讃保健福祉事務所保健対策課 0875-25-2052
高松市保健所感染症対策室 087-839-2870

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3303