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結核について、法第26条において準用される法第19条及び第20条の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、平成19年6月7日付け健感発第0607001号「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について」の2(3)ア「結核患者(確定例)」に該当する者(以下「患者」という。)が以下の(1)又は(2)の状態にあるときとする。
核酸増幅法:ポリメラーゼ連鎖反応(polymerase chein reaction,PCR)法
通常「PCR法」と呼ばれている。
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