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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では、都道府県は、医師の診断に基づく患者又は保護者からの申請に対して、その治療等の内容が適正であれば、医療費を公費負担(助成)できることになっています。
結核医療費(公費負担制度様式等)
結核患者であると診断した医師は、直ちに保健所長への届出が必要です。また、病院の管理者は、結核患者が入院・退院したときは、7日以内に保健所長に届出が必要です。
医療機関(病院、診療所、薬局)は、感染症法に基づく「結核」に係る公費負担医療を行う場合には、指定医療機関の申請手続きが必要です。指定医療機関(※)となった日(指定日)以降でなければ公費負担の医療は実施できません。
また、指定内容に変更がある場合や指定を辞退する場合にも手続きが必要です。
(※)指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担患者の医療を担当する機関です。
「香川県電子申請・届出システム」を利用し、以下のリンクから手続きが可能です。
郵送又は持参等で手続きを行う場合は、様式をダウンロードし、各種必要事項を記入の上、医療機関の所在地を管轄する保健所へ提出してください。
〇「香川県電子申請・届出システム」を利用し、以下のリンクから手続きが可能です。
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