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公開日:2024年11月12日

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結核

結核について

結核は過去の病気と思われがちですが、現在でも、全国で毎年1万人あまりが登録される重大な感染症です。

  • 結核の症状
    結核の初期症状は風邪に似ています。咳や痰、発熱(微熱)が長く続く、体重が減る、食欲がない、寝汗をかくなどの症状が続くなど気になる症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。
  • 結核の感染と発病
    結核は発症した人の咳やくしゃみとともに結核菌が飛び散り、空気中に漂う結核菌を吸い込むことで感染します。ただ、結核菌を吸い込んでも必ず「発病」するわけではありません。多くの場合、免疫力によって封じ込められたままであり、一生発病しません。しかし、乳幼児や高齢者など免疫力が低い方、糖尿病や慢性腎不全など免疫力が低下する病気を持つ方は発病リスクが高くなります。
  • 結核の治療
    結核には早期発見と確実な治療が大切です。多くの場合、きちんと薬を飲みきることで治ります。途中で服薬をやめてしまうと、治らないばかりか耐性菌になってしまうおそれがあります。
  • 結核の予防
    • 定期的に健康診断を受診しましょう。
    • 症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
    • 普段から健康的な生活を心がけ、免疫力を高めておきましょう。
    • 1歳までにお住まいの市町からの案内に従ってBCG接種を受けましょう。

公益財団法人結核予防会ホームページ(外部サイトへリンク)

結核医療費の公費負担制度について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では、都道府県は、医師の診断に基づく患者又は保護者からの申請に対して、その治療等の内容が適正であれば、医療費を公費負担(助成)できることになっています。

公費負担制度様式等

医療機関の方へ(結核に関する感染症法上の届出等)

結核発生届・結核患者(入院・退院)届

結核患者であると診断した医師は、直ちに保健所長への届出が必要です。また、病院の管理者は、結核患者が入院・退院したときは、7日以内に保健所長に届出が必要です。

結核指定医療機関

医療機関(病院、診療所、薬局)は、感染症法に基づく「結核」に係る公費負担医療を行う場合には、指定医療機関の申請手続きが必要です。指定医療機関となった日(指定日)以降でなければ公費負担の医療は実施できません。

また、指定内容に変更がある場合や指定を辞退する場合にも手続きが必要です。

〇指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担患者の医療を担当する機関です。

「香川県電子申請・届出システム」を利用し、以下のリンクから手続きが可能です。

郵送又は持参等で手続きを行う場合は、様式をダウンロードし、各種必要事項を記入の上、医療機関の所在地を管轄する保健所へ提出してください。

学校・医療機関・事業所・施設の方へ

〇「香川県電子申請・届出システム」を利用し、以下のリンクから手続きが可能です。

結核に関する情報

令和6年度結核・呼吸器疾患予防週間

結核の統計(令和5年)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3302,3303,3304

FAX:087-861-1421