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公開日:2018年8月9日

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結核集団感染の発生について

1 概要

東讃保健所管内において発生した結核患者について、接触のあった関係者を対象に調査したところ、厚生労働省の定める「結核集団感染」(参考1)に該当すると判断したので、平成30年8月9日付けで厚生労働省に報告しました。

  • 結核患者 3名(初発患者含む)
  • 感染者 9名

【結核患者】結核菌に感染し、結核菌が活動し始めて体の中で増殖している状態。病状が進み、結核菌を排出(排菌)するようになると、他者へ感染させるおそれが生じる。
【感染者】結核菌に感染しているが発病していない者。他人に感染させるおそれはない。少量の抗結核薬を服用することで発病を抑えることができる。

★現時点で他人に感染させるおそれがあったのは初発患者のみで、結核患者・感染者とも結核病床を有する医療機関等において適切な治療を受けており、今のところ感染拡大のおそれはありません。

(参考1)「結核集団感染」(厚生労働省報告基準)
同一感染源が、2家族以上にまたがり、20人以上に結核を感染させた場合をいう。ただ、し、初発患者を含まず、患者1人は6人に感染したものとして感染者数を計算する。
※今回の場合、現時点において結核患者2名、潜在性結核感染者9名であるので、次の計算となる。

  • 患者2名×6+感染者9名×1=感染者数21名

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