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私たちのふるさと香川は、「玉藻よし讃岐の国は国柄か見れども飽かぬ」と万葉集にも詠まれたように、白砂青松と多島美を誇る瀬戸内海をはじめ、緑の山々が連なる讃岐山脈、ため池や鎮守の杜などが点在する讃岐平野など、豊かな環境に恵まれています。
しかしながら、近年、資源やエネルギーを大量に消費する社会経済活動や生活様式は、環境への負荷を増大させ、地域の環境のみならず、人類の生存基盤である地球全体の環境までにも影響を及ぼすに至っています。
このため、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会の構築に向け、県民、事業者、民間団体、行政といった社会を構成するすべての人々が、環境保全に関して担うべき役割や環境保全活動の意義を理解し、それぞれの立場に応じた公平な役割分担のもとで、互いに協力し、自主的かつ積極的に環境の保全に取り組む必要があります。
とりわけ、狭あいな県土において高度な土地利用が行われている本県で、自然の持つ循環を壊さず、持続可能な発展を図るためには、各種開発事業を計画、実施する場合において、事業や地域の特性、計画の熟度等に応じて適切な環境配慮を行うことが重要であり、その実現のためには、何よりも事業者の皆様の御協力と事業活動に伴う環境への負荷の低減に向けた自主的かつ積極的な取り組みが不可欠であります。
このようなことから、環境影響評価制度の対象とならない一定規模未満の開発事業についても、事業者の皆様に環境への配慮に自主的かつ積極的に取り組んでいただくため、その計画、実施の各段階における具体的な環境配慮事項等を明らかにした指針を策定しました。
開発事業に携わる事業者の皆様におかれましては、この指針の趣旨を御理解いただき、人と自然が共生する水と緑に恵まれた、美しい郷土香川の創造に向け、積極的な環境配慮に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。
終わりに、この指針の策定に当たり、貴重な御意見、御提言をいただきました、香川県環境審議会の委員の皆様方に対しまして、心からお礼を申し上げます。
平成12年6月
香川県知事 真鍋 武紀
今日、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動や生活様式が定着する中で、通常の事業活動や日常生活から生ずる環境への負荷が増大し、都市・生活型公害やダイオキシン・環境ホルモン問題、廃棄物問題、地球環境問題など、様々な環境問題が顕在化してきている。
このような広範囲な環境問題に的確に対応するためには、行政はもとより、事業者や県民も含めた、すべての主体がそれぞれの立場に応じた公平な役割分担のもとに、自主的かつ積極的にその事業活動や日常生活を環境に配慮したものとするように行動し、社会全体を環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会に転換していくことが求められている。
特に、事業者は、経済活動の中で主要な部分を占めており、生産活動や開発事業の実施など、様々な事業活動に伴って生ずる環境への負荷の量が、一般県民の場合と比較して相対的に大きいことから、環境法規制の遵守にとどまらず、事業者が環境保全に対する認識を深め、公害の防止や廃棄物の減量化・リサイクル、再生資源の積極的な利用など、事業活動に伴う環境への負荷の低減に自主的かつ積極的に取り組むことが期待される。
このような状況のもと、本県では、平成9年5月に香川県環境基本条例に基づき、環境保全に関する長期的な目標及び施策の大綱並びに施策を推進するために必要な事項を定めた香川県環境基本計画を策定した。
香川県環境基本計画では、「今日の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直し、環境への負荷の少ないものに変えていくためには、事業者の協力と自主的かつ積極的な取組みが重要となる」ことから、「事業者が、オフィス活動や各種の開発事業において、自主的に適切な環境配慮が行えるようにするため、具体的な環境配慮事項を示した指針の策定を進める」こととしている。
このため、本県では、平成10年3月に香川県環境保全率先実行計画(かがわエコオフィス計画)を策定し、県自らが事業者、消費者の立場で環境に配慮したオフィス活動に全庁的に取り組んでいるところである。
また、環境影響評価制度の対象となる開発事業はもちろん、同制度の対象とならない一定規模未満の開発事業についても、その計画、実施段階における環境配慮のための指針を策定し、具体的な配慮事項を明らかにすることにより、開発事業によって生じる環境影響をできる限り抑制し、開発事業を環境面から望ましい方向へ誘導する必要がある。
この指針は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する開発事業の計画立案、事業実施等において、事業者の自主的かつ積極的な環境保全に配慮した行動を効果的に促進するため、開発事業によって生じる環境への負荷を低減するための取組みを体系化し、具体的な環境配慮事項等を明らかにすることを目的とする。
この指針は、「地域特性別環境配慮指針」及び「事業別環境配慮指針」から構成される。
「地域特性別環境配慮指針」は、本県を地域特性の視点から、①山地・丘陵地域、②平野地域、③臨海地域、④島しょ部の4つの地域に区分し、地域区分毎に配慮の基本方向及び配慮事項を示すものである。
「事業別環境配慮指針」は、開発事業の規模・特性の視点から、開発事業が及ぼす環境への影響について、事業種毎に配慮の基本方向及び配慮事項を示すものである。
この指針は、香川県全域を配慮の対象とする。
この指針において、配慮の対象とする環境範囲は、香川県環境基本計画で定める施策の基本方針に準じて、概ね次のとおりとする。
讃岐山脈の雄大な山並みの中に、自然環境保全地域である女体山、県立自然公園に指定されている大滝山、竜王山、大川山といった千メートル級の山々が点在する良好な自然環境を有する地域である。ニホンイノシシやニホンザルといった中大型の哺乳動物やカスミサンショウウオやオニクワガタといった貴重な動物の良好な生息地でもある。森林の大部分は二次林であるが、ブナの自然林など自然度の高い植生も現存し、鴨部川、香東川、土器川、財田川などの河川の上流域でもあり、水源としても重要な地域となっている。
ほとんどの地域が都市計画区域外であり、土地利用は大部分が森林であるが、農地も見受けられる。
良好な自然環境が多く残る地域、自然度の高い地域や良好な景観を呈する地域を中心にその保全に努める。また、これらの地域は野生生物の貴重な生息・生育地でもあり、そのつながりや連続性にも配慮する。
さらに本地域は、大部分が森林と農地であり、水資源を蓄えた地域であることから、雨水の貯留・浸透機能の確保に努める。
市街地では、市街化の進展などに伴う人為的影響が大きく、地域の自然性は低くなっているが、平坦で肥沃な三豊平野をはじめとする農業地域も広く分布する。一部、地盤が軟弱であり、排水能力が低いため、洪水時には湛水被害も生じやすい地域もある。
平野地域には、ため池や孤立丘が多く存在し県独特の景観や身近な動植物の良好な生息・生育環境を形成している。県立亀鶴公園や公渕森林公園など人と自然とのふれあいの場も整備されている。
市街地では、社会経済活動や人口の集中により資源、エネルギーが大量に消費され、二酸化炭素や廃棄物が大量に発生しており、社会経済活動における環境への負荷の低減に努める必要がある。
身近な野生生物の生息・生育地になっている地域や香川県独特の景観を呈している地域については、それらが荒廃しないよう適正に保全するとともに、公園、緑地などの整備により自然環境の回復を図り、自然とのふれあいを高める必要がある。
埋立が行われ工業団地が形成されている地域や市街化の発展などで自然性は極めて低い地域もある反面、瀬戸内海国立公園に指定されている地域、屋島や有明浜のようにウバメガシ林やクロマツ林など比較的良好な自然環境を有している地域、五色台のように貴重な動物の生息環境を形成している地域や荘内半島のように海鳥の良好な生息環境となっている地域も存在する。県全体では自然海岸線延長が海岸線のおよそ6割を占めており、藻場や干潟なども多く分布している。
土地利用は、森林、農地、宅地が同程度存在するほか、工業地区も見受けられる。工業地区における大気汚染物質の排出量は多く、固定発生源から発生するSOx、NOx、ばいじんの大部分が臨海地域から排出されている。
良好な景観や多様な生物の生息・生育地については、適正な保全を図るとともに、自然とのふれあいの場の確保、環境整備に努める。
工業地区においては、生産活動の集中により資源、エネルギーなどが大量に消費され、二酸化炭素や廃棄物が大量に発生しており、それらの環境への負荷の低減に努める必要がある。
典型的な多島海景観を呈し、その大部分が瀬戸内海国立公園に指定されており、中にはクロマツ林やウバメガシ林を主とする森林が発達している地域もある。全体として魚介類や鳥類の良好な生息環境、植物の良好な生育環境が残されている。中でも、瀬戸内海で2番目に大きな小豆島には、ニホンジカやニホンザルといった中大型の哺乳動物も生息している。
リゾート観光開発が進められた一方、重要伝統的建造物群保存地区、伝統行事、郷土芸能なども数多く継承されている。
生活環境としては、慢性的な水不足に対処するため、水資源の確保などが課題となっている。
本地域は、多様な動物や貴重な植物の生息・生育地となっていることから、自然の状態が残された海岸地域での埋立を厳に抑制するなど、その適正な保全を図る必要がある。すぐれた自然景観地や文化遺産なども多く分布し、それらを適切かつ効果的に活用しながら、その保全を図る。
河川水量の確保の観点から、地域全域の雨水貯留・浸透機能などの確保に努める。
事業別環境配慮指針は、「配慮の基本方向」→「配慮事項」で構成される。
「配慮の基本方向」は、事業の規模・特性の視点から、配慮を行うにあたっての基本的な方向性を示したものであり、基本方向に沿って配慮の視点を具体化したものが「配慮事項」である。
また、本指針では、事業種を問わず、いずれの事業種においても行うべき配慮事項を「すべての事業に共通する配慮」、特定の業種に必要な配慮事項を「事業別の配慮」として整理している。
なお、「すべての事業に共通する配慮」に掲げた配慮事項のうち、特に重要と考えられるものについては、「事業別の配慮」においても再度掲載した。(文末に、《再掲》と表記。)
事業別配慮指針は、以下の14の開発事業を配慮の対象とする。ただし、その他の開発事業についても、この指針に準じて適切な配慮を行うことが望ましい。
以下には、事業種を特定せず、いずれの事業種においても実施することが望ましい配慮事項を示す。
自動車交通に伴う交通公害については、バイパスや環状道路等の道路ネットワークの整備、交差点の立体化等により交通の円滑化を図り、周辺環境への負荷の低減に努める。
また、道路の建設は土地の改変や分断を伴うことから、野生生物の生息・生育地の保全など地域の自然環境への影響を最小限に抑えるよう配慮するとともに、良好な道路景観の創出に努める。
さらに、地域の健全な水循環の保全や資源の循環的利用に努める。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
鉄道の運行に伴う騒音・振動等の未然防止に向けた対策を検討し、周辺地域の生活環境への負荷の低減に努める。
また、鉄道の建設は土地の改変や分断を伴うことから、野生生物の生息・生育地の保全など地域の自然環境への影響を最小限に抑えるよう配慮する。
さらに、駅舎等の鉄道関連施設が周辺の景観と調和するよう配慮するとともに、雨水利用やエネルギーの有効利用に努める。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
日照障害や周辺の交通流・交通量の変化など、新たな建築物の建設に伴う地域の生活環境への負荷の低減に配慮する。
また、建築物の建設は土地の改変を伴うことから、対象地及びその周辺の土地利用や、地域の自然環境の保全及び創出に配慮するとともに、施設設計においては地域環境との調和にも配慮し、良好な環境の創出に寄与するよう努める。
さらに、資源、水、エネルギーが有効利用されるようシステムや設備の導入に努める。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
土地区画整理は、都市計画区域における良好な環境の創造を目的として実施する事業であるが、市街地において事業を実施することから、対象地周辺の環境状況や土地利用等に十分配慮し、事業に伴う地域の生活環境への負荷を低減するための対策を講じる必要がある。
また、道路、公園等の施設建設を伴うことから、身近な生物やそれらの生息・生育環境の保全及び創出に配慮するとともに、地域協定等により快適な住環境の創出に努める。
さらに、資源、水の循環的利用やエネルギーの有効利用に努める。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
用地の造成は、面的な土地の改変を伴い、環境に与える直接的な影響が大きいことから、対象地の環境状況や周辺の土地利用等を事前に把握した上で、周辺地域の生活環境への負荷の低減や、地域の安全性が確保されるよう配慮する必要がある。また、野生生物の生息・生育環境に及ぼす影響にも配慮し、地域の自然は可能な限り改変を加えないように努めるとともに、影響を最小限にとどめ、修復、再生に努める。同時に、すぐれた自然景観に影響を及ぼさないような配慮も必要である。
さらに、造成過程における資源の循環的利用や、造成後の水の循環的利用に配慮する。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
農村地域における水環境の悪化を改善するため、農業集落排水による水質浄化対策を推進する。
また、農村地域は既成市街地に比べて良好な自然環境が残されていることから、里山に生息・生育する生物やそれらの生息・生育環境の保全、農村の個性を活かした景観の形成、自然や農業とふれあうための場の確保に努める。
農業関連施設の建設にあたっては、資源の循環的利用、未利用エネルギーの利用、地域の水循環の保全等に配慮する。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
公園・緑地は、人に潤いや安らぎをもたらす空間であると同時に、野生生物の生息・生育空間としても重要である。
このため、公園・緑地の整備にあたっては、土地改変の抑制に配慮しながら、人と自然とのふれあいの場の確保に努める一方、対象地及びその周辺の環境状況を踏まえ、野生生物の生息・生育地の保全、良好な自然環境や景観地の保全及び活用、緑の有する環境保全機能の維持、向上等に配慮する必要がある。
また、関連施設の整備にあたっては、自然石など自然素材の活用や資源の循環的利用、雨水利用による水循環の保全、自然エネルギーの利用等に努める。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
上下水道施設の新設・改良にあたっては、対象地周辺の環境状況や土地利用等に配慮した上で、水質汚濁や悪臭等の防止策を検討し、生活環境への負荷の低減に配慮する必要がある。
また、施設の建設は土地の改変を伴うことから、対象地における野生生物の生息・生育環境への影響抑制に配慮するとともに、地域環境との調和に配慮した施設づくりに努め、良好な景観の形成に努める。
さらに、供用段階まで視野に入れ、資源や水の循環的利用やエネルギーの有効利用に努める。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
施設の建設にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく技術上の基準に適合していることに加え、対象地の地象、水象、気象等の自然条件や土地利用等に配慮し、大気汚染、水質汚濁、悪臭等による生活環境の保全上の支障が生じないよう、十分な配慮を行うとともに、高度な環境保全技術の導入に努める。
また、周辺環境との調和に配慮した施設づくりに努め、良好な景観の形成や自然とのふれあいの場の確保に努める。
さらに、資源の循環的利用やエネルギーの有効利用に努める。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
土石の採取は、土地や地形の改変を避けられない事業であることから、対象地及びその周辺の環境状況や土地利用等を踏まえた上で事業計画を策定し、野生生物の生息・生育環境やすぐれた自然景観の保全に配慮する必要がある。改変を加える場合には、それらの修復、再生、創出に努める。
また、土石採取に伴う大気汚染、水質汚濁の未然防止に向けた対策を検討し、地域の生活環境への負荷の低減にも努める必要がある。
さらに、土石採取が適正かつ計画的に行われるよう配慮する。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
埋立・干拓により周辺水域の水質悪化や土壌汚染等の環境汚染を生じないよう対策を検討し、施設の整備を図る必要がある。
また、埋立・干拓は、特に野生生物の生息・生育環境や自然景観に著しい影響を及ぼす恐れがあることから、土地改変を厳に抑制することを原則とするとともに、改変を加える場合には、生息・生育地、景観地の修復、再生、創出に努める。
さらに、埋立・干拓後の用地造成においては自然とのふれあいの場の確保に努めると同時に、資源や水の循環的利用にも配慮する。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
海域の埋立に伴う水環境への影響を考慮すべきことから、港湾・漁港、海岸整備において埋立を行う場合には、海域への影響を最小限に抑えるよう十分な配慮が必要である。
また、港湾・漁港、海岸整備を行う臨海地域には、野生生物の生息・生育地や良好な景観地等が存在することから、それらの保全、活用を図るとともに、できる限り改変を抑制しつつ親水空間の創出に努める。
さらに、関連施設の整備にあたっては、自然素材の活用や資源の循環的利用、水循環の保全等に配慮する必要がある。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
施設の建設にあたっては、化石燃料の燃焼に伴う大気環境等への負荷の低減に配慮するとともに、対象地周辺の土地利用等に十分配慮し、地域の安全性を確保するための措置を講じる必要がある。
また、発電施設の建設では、比較的まとまりある規模の用地取得を伴うことから、野生生物の生息・生育環境の保全、創出に努めるとともに、施設及び敷地内の緑化を推進し、快適な環境の創出に努める。
さらに、発電に伴う排熱利用や雨水利用などエネルギーや資源の有効利用を進め、循環型の地域づくりに寄与する。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
河川・ダム等の整備は、土地や河岸の形状変更を伴うことから、対象地及びその周辺地域の環境や土地利用等を踏まえ計画策定を行うとともに、周辺の自然環境の適正な保全、流水の量・質の維持改善などに配慮する必要がある。工事にあたっては、水質保全や騒音対策等により生活環境への負荷の低減に努める。
また、施設計画にあたっては、治水安全度の確保を図るとともに、地域の自然環境への影響を最小限に抑制し、親水空間としての活用にも努める。
さらに、親水施設の整備にあたっては、自然石など自然素材の活用や資源の循環的利用に努め、また、流域の健全な水循環の保全にも配慮する。
【生活環境】
【自然環境】
【快適環境】
【資源・エネルギー・廃棄物】
【地球環境】
事業者が開発事業の計画・実施に伴って生じる環境への負荷の低減に自主的に取り組むためのモデルとして有効な指針とする。
事業者は、本指針に示された配慮事項等に基づき実施した配慮内容について、点検・評価し、その結果を可能な限り公表するよう努めるものとする。
この環境配慮指針は、香川県環境基本計画「第5章 計画の推進」に基づき、香川県内で開発事業を計画、実施する事業者に対して広く普及を図る。
また、県が行う公共事業等については、別に定める「香川県環境配慮実施状況評価システム推進要綱(仮称)」に基づき、事業者としての立場から率先して環境保全に配慮した行動を実践し、事業者等の環境保全への自主的かつ積極的な取組みを促す。
「地域特性別環境配慮指針」及び「事業別環境配慮指針」における配慮事項については、必要に応じて適宜その見直しを行う。
会長 岡市 友利 前香川大学学長
会長職務代理 吉田 重幸 元香川大学農学部教授
この名簿は、諮問の日(平成12年2月4日)から答申の日(平成12年3月30日)までの名簿である。
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