ここから本文です。
生活環境の保全に関する条例第94条で、事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者を対象に、地球温暖化対策計画書や地球温暖化対策実施状況報告書の作成、提出及び公表を義務づけています。
生活環境の保全に関する条例第97条第2項で、一定規模以上の店舗において特定電気機器(エアコン、家庭用蛍光灯器具、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、電気便座)を販売する事業者に対して、当該電気機器に関する省エネルギー性能について購入しようとする者への説明を推進する者を選任し、知事へ届け出ることを義務づけています。
香川県では、『省エネマイスター』(=香川県が実施する省エネマイスター講習会を修了した者)を次のとおり位置付け、省エネ性能について家電販売店が消費者に対して説明するよう推進しています。
自社の販売員が省エネ性能について消費者に適切に説明できるように指導を行い、説明の徹底を図る体制を整える社内のリーダー役を担い、自身も省エネ家電のスペシャリストとして消費者に詳しく説明する者。
詳しくは「省エネ家電の積極的導入(統一省エネラベル、省エネマイスター)」のページへ
このページに関するお問い合わせ