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公開日:2024年8月14日

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水道法に定める水道水質基準(51項目)

水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)

番号 項目名 水質基準
1 一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 塩素酸 0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 臭素酸 0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
45 フェノール類 0.005mg/L以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
47 pH値 5.8以上8.6以下
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度

2度以下

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