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公開日:2022年10月5日

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汚濁負荷量測定結果の報告について

水質汚濁防止法第14条第2項に基づき、特定事業場から、日平均排水量が50立方メートル以上の排出水を排出する者(総量規制基準が適用されている事業場)にあっては、汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、保存しなければならないこととなっています。

香川県では、汚濁負荷量測定結果の提出をお願いしています。下記の報告方法等に従って、提出をお願いします。

 

汚濁負荷量の測定は、水質汚濁防止法施行規則第9条の2第1項に規定する方法で実施してください。

また、汚濁負荷量測定手法は、あらかじめ、管轄する保健福祉事務所等へ届け出る必要があります。

汚濁負荷量測定手法の届出手続きついては、瀬戸法の手引きを参照してください。

報告方法等

1.対象者:日平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場

2.報告期限:毎測定月の翌月末まで

3.測定結果表様式(下記様式をダウンロードし、測定結果表を作成してください。)

測定結果表1(測定箇所が1か所の場合)(エクセル:288KB)

測定結果表2(測定箇所が複数ある場合)(エクセル:349KB)

4.報告方法:測定結果表様式(エクセルファイル)に記載している「記入要領」に従って結果表を作成し、5.の報告先にメールで送付すること。

5.報告先:fuka@pref.kagawa.lg.jp

 

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