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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下、フロン排出抑制法。)施行規則第48条の3第1項第3号及び第48条の6第3号の規定により、以下のいずれかに該当する場合は都道府県知事がやむを得ない場合として認め、引取証明書の写しの交付を要しないことがあります。ただし、通常どおりフロン類の引渡しやフロン類が残存しないことの確認に関する手続きを行うことを妨げるものではありません。
やむを得ない場合として知事の認定を受けようとする者は、第6号様式による申請書により知事に申請してください。また、知事に認定を受けた場合には、認定に係る第一種特定製品の廃棄等及び引取等が完了後、第9号様式により速やかにその旨を知事に報告してください。
電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条の3第1項第3号及び第48条の6第3号に規定する知事の認定に関する申請(第6号様式)」及び「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条の3第1項第3号及び第48条の6第3号の認定に係る実績報告書(第9号様式)」の電子申請ができます。
届出窓口(郵送・持参) | 所在地 | 連絡先(TEL) |
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環境森林部環境管理課 大気保全・環境安全グループ |
〒760-8570高松市番町四丁目1番10号 | 087-832-3219 |
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