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大規模災害が発生した場合において、住宅を失った被災者に対して提供される一時的な住宅のことを指します。
この応急仮設住宅には、以下の3種類があります。
公用地又は民地にプレハブ等の仮設住宅を県が新たに建設し、被災者に提供するもの。
既存の民間賃貸住宅を県が借り上げ、被災者に提供するもの。
地方自治法に基づき、公営住宅の空き室を被災者に提供するもの。
香川県では、大規模災害が発生した際に、迅速かつ円滑に応急仮設住宅を提供できるよう、南海トラフを震源とする最大クラスの地震の被害想定に基づいた応急仮設住宅の供給計画等を取りまとめた「応急仮設住宅の供給に関する基本方針」を策定しています。
「応急仮設住宅の供給に関する基本方針」(PDF:436KB)(平成26年7月策定、平成30年3月改訂、令和2年2月改訂)
香川県内にお住まいで地震等の大規模災害によりその住宅に住むことができなくなった方に、災害救助法に基づく仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供するもの。
借上げ住宅についての県と入居者の経費負担は以下のとおりです。
家賃や共益費等は県が負担しますが、光熱水費、駐車場費、自治会費等及び契約期間中の故意又は過失による損壊の修繕費用は入居者が負担します。
※県が負担する家賃の上限額及び経費項目は、災害の規模等により決定します。
物件探しから契約までは以下のとおりです。
時点 | 手続き |
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物件探し | お住まいの市町の相談窓口(PDF:95KB)で本制度について相談することができます。 被災者用の物件情報を掲載した「不動産ジャパン」・「安心ちんたい検索サイト」から 入居したい物件を探し、仲介を担当する宅建業者に連絡してください。 |
申込 | 災害時に住所のあった市町の相談窓口に申込書等を提出してください。 |
入居 | 県が申込書等を審査し、入居要件を満たしていれば、宅建業者経由で入居決定通知書を 送付します。 宅建業者から賃貸住宅利用についての説明を受け、入居日を決定します。 |
契約 | 宅建業者が作成した契約書に署名・押印します。 入居期間は契約日から2年以内です。 |
大規模災害時における民間賃貸住宅借上制度の趣旨に賛同する不動産関係事業者(宅地建物取引業者、貸主、賃貸住宅管理会社)をあらかじめ登録し、被災者に対し迅速に応急仮設住宅を提供する体制を整備する制度です。協力会員として登録した不動産関係事業者は本ページで公開しています。
協力会員は、下記のステッカー、のぼりが目印です。
なお、この制度は、下記の不動産関係団体の協力のもと実施しています。
各不動産関係団体の協力会員は以下のとおりです。
団体名(各団体の協力会員リストが表示されます) | 登録事業者数 |
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(公社)香川県宅地建物取引業協会(PDF:490KB) | 22 |
(公社)全日本不動産協会香川県本部(PDF:62KB) | 4 |
(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会香川県支部 | − |
(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会香川県高松支部(PDF:50KB) | 77(貸主76) |
(公財)日本賃貸住宅管理協会香川県支部(PDF:66KB) | 9 |
団体非加入 | 2(貸主2) |
貸主については、非公開としています。
協力会員は随時募集しています。協力会員として登録を行おうとする不動産関係事業者は、別記様式1又は別記様式2の「登録申込書」を所属する不動産関係団体にご提出ください。
(※不動産関係団体に所属していない不動産関係事業者は、別記様式3、4を香川県土木部住宅課までご提出ください。)
詳細については、所属する不動産関係団体又は香川県土木部住宅課までお問い合わせください。
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