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公開日:2026年9月7日

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香川県空き家ポータルサイト(簡易版)

香川県が運用している「香川県空き家ポータル」サイトについて、レンタルサーバー事業者側の障害により、
令和8年5月10日(日曜日)頃から閲覧できない状態となっております。
復旧までに時間を要することが予想されるため、利用者の皆さまへはご不便をおかけしておりますが、ご了承ください。
サイト復旧までの間、各市町の補助制度へのHPリンクや空き家ガイドブック等の情報をこちらで発信いたします。


新着情報

セミナー情報等日程が決まり次第、掲載いたします。

空き家に関する各種支援制度

空き家に対し補助金を交付している主な事業を掲載しています。

老朽危険空き家除却支援事業

周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化して危険な空き家を取壊し(除却)に対し、
補助金を交付しています。

各市町へのリンク

募集期間は市町によって異なります。詳しくは各市町担当課へご確認ください。
連絡先については、各市町へのリンクからお願いします。

空き家改修等補助金

香川県空き家バンク(かがわ住まいネット)(外部サイトへリンク)」登録物件の改修工事に対し、補助金を交付します。

また、家財道具の処分についても補助を行う市町もあります。

各市町へのリンク

制度の利用にあたっては、耐震性能の確保、建築基準法への適合性、移住要件などの条件があります。
連絡先については、各市町へのリンクからお願いします。

香川県空き家ガイドブック(令和7年7月版)

香川県では、現在空き家をお持ちの方、将来空き家を所有するかもしれない方に、空き家を持ち続けること、手放すこと、相続すること等がどういう意味を持つのかを考えていただき、今後の判断の一助となるよう、各種情報をまとめたガイドブックを作成しました。

なお、冊子サイズはA5判ですので、印刷の際の設定につきましてはご注意ください。

一括ダウンロード

香川県空き家ガイドブック(全ページ)(PDF:3,862KB)

分割ダウンロード

(1)空き家放置の問題点(PDF:1,024KB)
(2)適切な空き家管理(PDF:869KB)
(3)空き家と相続の関係(PDF:862KB)
(4)空き家と税金の関係(PDF:699KB)
(5)空き家の利活用(PDF:1,448KB)
(6)空き家に関する各種支援制度(PDF:892KB)
(7)Q&A(PDF:494KB)
(8)香川県・各市町連絡窓口一覧表(PDF:429KB)
(9)関係団体連絡窓口一覧表(PDF:475KB)

香川県空き家利活用サポートチーム登録制度について

空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」といいます。)が行う空き家の再生・利活用の支援を行うため、複数の構成分野の事業者等が連携し、所有者等からの相談などに包括的に対応できる事業者等の団体のことをいいます。
空き家利活用サポートチームは次に掲げる業務のうち、2つ以上の業務を行うものとします。

  1. 空き家の所有者等と利用者双方の要望を踏まえた契約(売買・賃貸)の仲介及び再生プランの作成の支援
  2. 空き家の相続に関する手続やトラブル解決に向けた支援
  3. 空き家の再生・利活用に向けたリフォームに係る設計及び施工に関する業務の支援
  4. 空き家のリフォームに係る融資及び損害保険等に関する支援
  5. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条に規定する住宅確保要配慮者に対する住宅確保のための支援
  6. 空き家の管理・運営に関する業務代行等の支援
  7. その他、空き家の再生・利活用に向け、知事が有効と認める支援

香川県空き家利活用サポートチーム登録制度要綱(PDF:500KB)

同様式(ワード:119KB)
サポートチームの詳細(各チームの連絡先、支援業務の内容、活動地域)(PDF:181KB)

相続登記の申請義務化

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されました。
相続登記の未了は、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであるといわれています。

相続登記とは、相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。
名義変更は、相続により自動的に変更されるものではなく、法務局に申請する必要があり、不動産の価額や手続の内容に応じて、登録免許税や各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票の写し)などの費用が必要になります。

相続登記は、これまで任意でしたが、所有者不明土地の発生を予防すること等を目的として、令和6年4月1日から義務化され、正当な理由がなく、その申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課

電話:087-832-3583

FAX:087-806-0247