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平成13年4月からごみの野外焼却が原則禁止されています。
これにより、次のいずれかに該当する場合を除いて、廃棄物の焼却が禁止されています。
なお、違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
また、未遂行為についても同じ罰則の対象となります。
身近な廃棄物の焼却についての疑問点を、Q&A形式で掲載しました。
A1.家庭用の小型(簡易)焼却炉であっても、廃棄物処理法で定める一定の構造基準(800℃以上の高温で焼却できる、燃焼ガスの温度を測定する装置が設けられている、燃焼ガスの温度を保つための助燃装置が設けられているなど)を満たすものでなければ焼却することはできません。
A2.農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却など、農林漁業を営むためにやむを得ず行う焼却は禁止の例外とされています。ただし、焼却する場合は、周辺住民への配慮、火災の発生などに十分注意してください。また、家庭菜園から出た作物がらの焼却や農業者が自宅の庭から出た草や枝を畑で焼却する行為は焼却禁止の例外に該当しませんので、ご注意ください。
農業用途プラスチックやプラスチック製の漁網などは、野外での焼却はできません。産業廃棄物として、適正に処理してください。
A3.野外での焼却が認められている場合でも、有害物質、ばいじんなどが多量に発生しないようにするなど、周辺地域の生活環境へ十分に配慮しましょう。また、火の粉の飛散による火災の発生にも十分注意しなければなりません。
詳しくは、お住まいの市町または県循環型社会推進課までお問い合わせください。
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