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ごみの不法投棄は、地域の美観を損なうとともに自然環境や私たちの生活環境を破壊し、ときには水質汚濁や土壌汚染などの被害を与えることがあります。
廃棄物処理法第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とあり、不法投棄が禁止されており、違反した場合には5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
また、未遂行為についても同じ罰則の対象になります。ごみは市町の分別にしたがって処分しましょう。
(投棄禁止)
第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
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