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公開日:2022年11月8日

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事業所から排出される使用済み紙おむつの取り扱いについて

概要

  • 事業所から排出される使用済み「紙おむつ」は、産業廃棄物として取り扱うこととしていましたが、2023年4月1日以降は、事業系一般廃棄物として取り扱うこととします(本取扱いは、非感染性廃棄物であることが前提であり、非感染性であることが確認できない場合は、感染性廃棄物として取り扱う必要があります)。
  • ただし、市町の廃棄物の処理状況によっては、引き続き産業廃棄物として処理することを妨げるものではありません。市町ごとの取り扱いについては、各市町の廃棄物行政主管課までお問い合わせください。
県内市町の廃棄物行政主管課名簿
市町名 担当課 連絡先(電話番号)
高松市(外部サイトへリンク) 環境指導課 087-839-2380
丸亀市 クリーン課 0877-58-7453
坂出市 生活環境課 0877-46-4503
善通寺市 環境課 0877-63-6307
観音寺市 生活環境課 0875-25-2698
さぬき市 生活環境課 087-894-1119
東かがわ市 環境衛生課 0879-26-1226
三豊市 環境衛生課 0875-73-3007
土庄町 住民環境課 0879-62-7010
小豆島町 住民生活課 0879-82-7004
三木町(外部サイトへリンク) 環境下水道課 087-891-3315
直島町 環境水道課 087-892-2225
宇多津町 住民生活課 0877-49-8000
綾川町 住民生活課 087-876-1114
琴平町 住民福祉課 0877-75-6707
多度津町 住民環境課 0877-33-4425
まんのう町 住民生活課 0877-73-0123

見直しの経緯

事業所から排出される使用済み「紙おむつ」は、高分子ポリマーなどのプラスチック素材が大部分を占めることから、総体として産業廃棄物として取り扱うこととしてきましたが、環境省のガイドライン(使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン(令和2年3月))及び同ガイドライン関係資料の中で以下のことが示されことを踏まえ、2023年4月以降は、事業系一般廃棄物として取り扱うこととしました(市町によっては、引き続き産業廃棄物として取り扱うことを妨げるものではありません)。

  • 使用済み「紙おむつ」は、し尿を吸収するため、産業廃棄物である「廃プラスチック類」と一般廃棄物である「紙くず」「し尿」の割合を推定すると、総体的に一般廃棄物の占める割合が多いとされたこと。

このページに関するお問い合わせ

環境森林部循環型社会推進課

電話:087-832-3226

FAX:087-831-1273