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近年、犯罪被害者の救済について社会的な関心が高まる中、平成12年には、犯罪被害者保護関連二法が制定され、犯罪被害者にも公判における意見陳述の機会や公判記録の閲覧などが認められるようになった。
しかしながら、依然として刑事手続からは排除されたままであり、被告人への質問や反論、さらには、証人への尋問など、犯罪被害者にとって切実な関与手段は未だに認められていない。
また、加害者に対して損害賠償請求を行うためには、刑事裁判とは別に民事裁判を提起しなければならず、このことは、犯罪被害者やその家族にとり、犯罪による直接的な被害に加え、更に過酷な負担となっている。
以上のことは、司法制度上、被告人に認められている弁論権や証拠調べ請求権などの人権保障と比べると著しく公平を失するものである。
よって、国におかれては、犯罪被害者の権利と被害回復制度を確立するため、次の事項を早急に実現されるよう、ここに強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年7月9日
香川県議会
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