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住宅宿泊事業(民泊)の制度については、「民泊制度ポータルサイト」を参照いただく他、「民泊制度コールセンター」等にお問合せください。
住宅宿泊事業(民泊)の届出については、健康福祉部生活衛生課(087−832−3178)までお問合せください。
【URL】http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/(民泊制度ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
0570―041―389(ヨイミンパク)
※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担】
平日9時〜18時
住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、民泊制度運営システムの操作方法、住宅宿泊事業に関する苦情相談
事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えた場合は、旅館業に該当します。
住宅宿泊事業法の届出を県に行うことにより、旅館業法の許可を得る必要はありません。
住宅宿泊事業法の届出は、国の「民泊制度運営システム」を利用してインターネットから行います。システムでの届出が困難な場合は、事前に健康福祉部生活衛生課へ御相談ください。
県内の住宅宿泊事業等関係行政事務は、保健所設置市である高松市の区域も含め、県で対応します。
本県独自の条例は制定しておりません。
住宅宿泊事業を行う場合は、届出前に関係法令に抵触しないよう、事業者自らが関係機関に確認を行う必要があります。(消防法、食品衛生法、水質汚濁防止法、建築基準法、下水道法等)
届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報は、事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて警察機関、消防機関及び市町等に情報提供します。
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