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厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課及び観光庁観光産業課より、住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について住宅宿泊事業法第13条の規定に基づき住宅宿泊事業者が届出住宅ごとに掲げる標識については、ウェブサイトを作成している場合は届出住宅における掲示に加え、当該ウェブサイト上での掲示が推奨される旨、通知がありましたので、お知らせします。
詳細につきましては、下記のファイルをご参照ください。
記
【事務連絡】住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について(PDFファイル:399KB)
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