ここから本文です。
近年、住宅の一部等を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する民泊サービスが広まっています。
宿泊料(宿泊の対価)を受けて住宅に人を宿泊させる事業を行う場合は、事業者は、旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出が必要です。
これらの手続きを経ずに、民泊サービスを行っている場合は、旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となります。
このような違法民泊が疑われる場合は、下記までご連絡ください。
【受付日及び時間】 平日 9時〜18時
【電話番号】0570―041―389(ヨイミンパク)
【受付日及び時間】 平日のみ 8時30分〜17時15分
【電話番号】087―832―3178
【受付日及び時間】 平日のみ 8時30分〜17時15分
【受付日及び時間】 平日のみ 8時30分〜17時15分
このページに関するお問い合わせ