ホーム > 組織から探す > 道路課 > 道路管理・占用 > 道路の占用を制限する区域

ページID:13357

公開日:2022年7月7日

ここから本文です。

道路の占用を制限する区域

本県では、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路の占用を制限する区域を指定しています。

1 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域(平成30年4月1日現在)

緊急輸送道路に指定された県管理の一般国道、県道65路線(区間は76区間)、約556km

2 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域(令和2年10月1日追加指定及び一部廃止)

緊急輸送道路において追加指定及び一部廃止された県管理の一般国道、県道35路線(区間は38区間)、約35km

3 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域(令和3年7月1日追加指定及び一部廃止)

緊急輸送道路において追加指定及び一部廃止された県管理の一般国道、県道2路線(区間は2区間)、約0.3km

4 制限する道路の種類、路線名、占用を制限する区域(令和4年7月1日追加指定及び一部廃止)

緊急輸送道路において追加指定及び一部廃止された県道2路線(区間は2区間)、約0.3km

5 制限の対象となる占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものは除きます。)です。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。

このページに関するお問い合わせ