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公開日:2024年10月4日

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道路上に張り出した樹木等の管理について

道路上に張り出した樹木の伐採・枝払い、雑草の草刈のお願い

道路や歩道に隣接する住宅等の個人所有地から、県管理道路上に樹木の枝や雑草が張り出していると、通行の支障になったり標識が見えなくなったり、事故の原因となることがあります。

道路上に張り出した生垣や庭木等が原因で事故が発生したときは、樹木等の所有者が責任を問われる場合があります。日頃から樹木の枝払いや草刈を行っていただくようお願いします。

なお風雨等により道路交通へ危険が迫った場合は、やむを得ず緊急措置として道路管理者が剪定または伐採し、道路の交通安全の確保を行いますのでご理解をお願いします。

歩行者及び自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いします。

関係法令について

道路法第43条(道路に関する禁止行為) 

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)                                    

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。                                                    

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。            

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。                                          

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

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