ここから本文です。
道路は本来、人や車両の通行のために作られた公有財産です。
特定の者が道路に物件を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路管理者(国、県、市町)の許可が必要です。
道路の占用は、法令などの基準を満たさなければなりません。また、所定の占用料を納めていただきます。
自分の建物でも、道路にはみ出して看板・日よけ等を設置する場合は、道路の占用許可が必要です。
道路の占用手続きは占用する道路の管理者へ申請する必要があります。
申請書の提出先 (道路管理者の連絡先) | |
---|---|
国道11号・30号・32号・319号 (自動車専用道を除く) |
香川河川国道事務所へ |
国道193号・318号・377号・436号 438号及び県道 |
各土木事務所又は小豆総合事務所へ |
市町道 |
各市役所・町役場へ |
このページに関するお問い合わせ