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建設業者を指名停止しました。
1.事案の概要
下記の業者の元役員は、同社が請け負った四国地方整備局発注の工事において、令和5年12月15日に発生した工事関係者事故に関し、東かがわ労働基準監督署長に遅滞なく報告しなければならないところ、下請業者等と共謀し、報告を怠ったとして、高松簡易裁判所から労働安全衛生法違反で罰金の判決を受け、令和7年2月1日にその判決が確定した。
このことは、香川県建設工事指名停止等措置要領別表第25号(業務に関する法令違反)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。
2.指名停止業者・所在地・指名停止期間
業者名 | 所在地 | 指名停止期間 |
山政建設株式会社 | 香川県木田郡三木町鹿伏402-1 |
令和7年3月11日~令和7年6月10日 (3か月間) |
3.指名停止業者と本県の契約状況(令和2年度以降)
年度 | 件数 | 契約金額(千円) |
2 | 6 | 265,930 |
3 | 7 | 267,350 |
4 | 10 | 331,026 |
5 | 13 | 542,219 |
6 | 7 | 428,202 |
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