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建設業者を指名停止しました。
1.事案の概要
下記の業者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所技術者として配置していた。また、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者等として工事現場に配置していた。
これらのことが建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、令和7年1月31日、国土交通省近畿地方整備局から、同法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
このことは香川県建設工事指名停止等措置要領別表第23号(2)(建設業法違反行為)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。
2.指名停止業者・所在地・指名停止期間
業者名 | 所在地 | 指名停止期間 |
パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 大阪府吹田市垂水町3-28-33 |
令和7年2月27日~令和7年6月26日 (4か月間) |
パナソニックEWエンジニアリング株式会社 | 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 |
令和7年2月27日~令和7年6月26日 (4か月間) |
3.指名停止業者と本県の契約状況(令和2年度以降)
両社とも実績なし
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