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認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない成年者について、本人の権利を守る後見人を選任することにより、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
後見人 | 本人の判断能力の程度 | ||
法定後見制度 | 成年後見人 | 欠く常況 |
申立てに基づいて、家庭裁判所が選任します。 必要に応じて、複数人又は法人を選任し、また、その監督人を選任することもあります。 |
保佐人 | 著しく不十分 | ||
補助人 | 不十分 | ||
任意後見制度 | 任意後見人 | 本人の判断能力が不十分になったときに申立てを行うと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の事務(契約内容)が開始されます。 |
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをすることが必要です。
3. 市町社会福祉協議会(香川県社会福祉協議会)(外部サイトへリンク)
4. 申立手続き、後見等受任中の問合せ 高松家庭裁判所(外部サイトへリンク)
5. 任意後見制度の手続きの問合せ 県内の公証役場(外部サイトへリンク)
6. 専門職による相談窓口
(2) 香川県司法書士会(成年後見センター・リーガルサポート香川県支部)(外部サイトへリンク)
(3) 香川県社会福祉士会(ぱあとなあ香川)(外部サイトへリンク)
(4) 日本司法支援センター(法テラス香川)(外部サイトへリンク)
1. 成年後見制度利用促進のご案内(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
2. 権利擁護・成年後見支援センター(香川県社会福祉協議会)(外部サイトへリンク)
3. 後見サイト東京家庭裁判所後見センター(外部サイトへリンク)
[e-Gov法令検索]
家事事件手続法(平成23年法律第52号)(外部サイトへリンク)
任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)(外部サイトへリンク)
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)(外部サイトへリンク)
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