獣医師法第22条に基づく届出について(獣医師の皆さまへ)【令和6年度の受付は終了しました】
全ての獣医師は、獣医師法第22条の規定により、2年ごとに住所、氏名、就業状況等について、県知事を経由して農林水産大臣に届け出ることが義務付けられています。
令和6年度は届出を行う年です。香川県内にお住まいの獣医師の皆様は、令和6年12月31日現在の状況を、令和7年1月31日までに、県畜産課へ届け出てください。
1.受付期間
令和7年1月1日~1月31日、平日8時30分~17時15分
1月1日~1月3日、土日・祝祭日は閉庁日です。
2.提出先
- 公益社団法人香川県獣医師会の会員の方
公益社団法人香川県獣医師会を経由して、届け出てください。別途案内があります。
- 公益社団法人香川県獣医師会の会員以外の方
県畜産課衛生環境グループへ、郵送または持参で、1部届け出てください。
【送付先】〒760ー8570香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部畜産課衛生環境グループ獣医事担当あて
【お問合せ先】(直通TEL)087-832-3428
メールやFAXでの提出は受け付けておりません。
3.対象者
香川県内に住所地がある獣医師
業務の種類及び内容に関わらず、全ての獣医師が対象です。現在獣医師として働いていない場合も届出が必要です。
4.様式および届出方法
1)紙面による届出
獣医師法施行規則第6号様式を使用してください。令和6年度は新様式となっておりますので、ご注意ください。
様式のダウンロードはページ下部からお願いします。
2)オンラインによる届出
e-MAFFでの届出が可能です。アカウント取得が必要となります。
アカウント取得とログイン方法について(PDF:2,046KB)
獣医師法22条の届出eMAFF操作マニュアル(PDF:1,058KB)
届出に関する参考事項やQ&Aは、下記の農林水産省のHPをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html#h_58336600031665644425751(農林水産省)(外部サイトへリンク)
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