ホーム > 組織から探す > 畜産課 > 畜産振興 > 蜜蜂の飼育について

ページID:42267

公開日:2024年1月15日

ここから本文です。

蜜蜂の飼育について

蜜蜂飼育者の皆様へ

養蜂振興法に基づき、蜜蜂飼育届の提出、蜜蜂の適正な飼養衛生管理、蜂群配置の適正化への協力など、法の適切な運用に努め、養蜂業界の健全な発展にご協力をお願いします。

蜜蜂飼育届及び蜜蜂飼育変更届について

養蜂振興法では、蜜蜂の飼育を行う者は、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に法に定める事項を届け出なければならないとされています。

県内在住で蜜蜂を飼育する方は、毎年、蜜蜂飼育届を提出してください。なお、1月1日現在の飼育状況、当該年の飼育計画等を、1月31日までに、届け出てください。

注意:令和6年の蜜蜂飼育届の様式が変更になりました。新様式での提出をお願いします。

また、届出の内容に変更がある場合は、当該変更があった日から1か月以内に、蜜蜂飼育変更届を提出してください。

受付期間

通年

ただし、令和6年1月1日現在蜜蜂の飼育を行う者の蜜蜂飼育届については令和6年1月31日必着

届出様式

蜜蜂飼育届

蜜蜂飼育変更届

届出方法

次のいずれかの方法で畜産課あて、提出してください。

  • 香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク):「蜜蜂飼育届」「蜜蜂飼育変更届」でキーワード検索をしてください。
  • 窓口持参:香川県農政水産部畜産課生産流通グループ(香川県庁本館19階)
  • 郵送:〒760-8570川県高松市番町四丁目1番10号川県農政水産部畜産課生産流通グループ
  • FAX:(087)806-0204
  • 電子メール:chikusan@pref.kagawa.lg.jp

手数料

なし

蜜蜂転飼許可申請書について

他の都道府県から本県に転飼する場合は、転飼開始2カ月前までに、蜜蜂転飼許可申請書を畜産課に提出して知事の許可を受けてください。

受付期間

通年

申請様式

蜜蜂転飼許可申請書:【(ワード:18KB)(PDF:58KB)

申請方法

  • 窓口持参:香川県農政水産部畜産課生産流通グループ(香川県庁本館19階)
  • 郵送:〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県農政水産部畜産課生産流通グループ
  • 香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク):現在準備中

手数料

1場所につき150円に蜂群数を乗じて得た金額(ただし、その金額が2,300円を超えるときは、2,300円)を香川県証紙または香川県電子申請・届出システム(現在準備中)で納付

なお、香川県電子申請・届出システムで納付した場合、領収書は発行できませんので、ご注意ください。

根拠法令

  • 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)
  • 養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号)
  • 養蜂振興法施行細則(平成25年11月1日香川県規則第59号)

お問い合わせ

〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部畜産課生産流通グループ
TEL:087-832-3429メールアドレス:chikusan@pref.kagawa.lg.jp

このページに関するお問い合わせ