東京圏移住支援事業補助金
香川県移住支援金制度の概要について
A.移住支援金の対象となる方
予算上の理由等により支援金の交付が不可(今年度の受付終了等を含む)となる可能性があるため、必ず事前に移住予定先の市町の窓口までお問合せください。
1~4のすべてに該当する方が対象となります
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと(就職前の東京23区内の大学等通学期間も対象)
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(就職前の東京23区内の大学等通学期間も対象)
- 転入先の市町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
- 次の(ア)~(オ)の就業等の要件のいずれかを満たす方
(ア)県が本事業の対象とする就業先としてワクサポかがわ(外部サイトへリンク)に掲載している求人に就業する方(申請時点で当該法人に就業中であること)
(イ)専門人材として、香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業する方(申請時点で当該法人に就業中であること)
(ウ)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した者であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方
(エ)本県への移住前から市町や地域の人々と関わりを有する者であって、市町が個別に本事業における関係人口と認める方(※対象となるのは高松市、三木町のみ)
(オ)起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)(外部サイトへリンク)交付要領に基づく交付決定を受けた方。
B.対象となる移住先
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町
※土庄町及び小豆島町のI・Jターン者は、令和6年4月1日以降の転入者が対象
C.移住支援金額
2人以上の世帯の場合:100万円(※1)
単身世帯の場合:60万円(※1)
【子育て加算】18歳未満の世帯員1人につき、100万円(※2)を加算
※1 高松市については、2人以上の世帯の場合:80万円、単身世帯の場合:50万円
※2 観音寺市、三豊市、まんのう町については、18歳未満の世帯員1人につき、30万円
D.申請できる期間
各年度4月から2月末日まで(3月は申請不可)
(転入後~1年以内):丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、綾川町、
琴平町、多度津町、まんのう町
(転入後3か月以上~1年以内):高松市、さぬき市、三木町、宇多津町
E.申請方法
申請書と必要書類を添えて、市町移住・定住担当部署に申請してください。
移住支援金に関する相談窓口について
相談窓口については「移住支援金リーフレット」をご覧ください。