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答1:
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入していただく制度です。
なお、「普通徴収」とは、市町から送付される納税通知書により、年4回従業員が直接納付する方法のことをいいます。
答2:
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市町の条例)により義務付けられています。
特別徴収義務者に指定された事業主は、従業員に給与を支払う際に、個人住民税を特別徴収して市町へ納入していただく必要があります。
答3:
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払を受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。
答4:
原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、以下の要件(普A~普F)に該当する場合は、当面、例外的に普通徴収が認められます。市町へ給与支払報告書を提出する際に、併せて「普通徴収該当理由書」をご提出ください。
答5:
従業員が少ないことや、事務が手間だからといった理由で特別徴収を行わないことは認められていません。多くの事業主の皆さまが法令を遵守されて特別徴収を行っていますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度「納期の特例」を利用できます。
答6:
「納期の特例」は、特別徴収した個人住民税を半年分まとめて納めることができる制度ですので、毎月の給与からの天引きは通常どおり行っていただく必要があります。給与から天引きした個人住民税を預かっていただき、年2回(12月10日及び翌年6月10日)に分け納付してください。
答7:
事業主の方は、個人住民税の税額計算を市町が行いますので、所得税のように税額計算をしたり年末調整をしたりする手間はかかりません。
また、従業員の方は、金融機関等に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。
答8:
家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は、源泉徴収を要しないため特別徴収しなくても構いません。
なお、個人事業主の事業専従者については、当面、普通徴収による方法も認められます。市町へ給与支払報告書を提出する際に、併せて「普通徴収該当理由書」をご提出ください。
答9:
事業主が特別徴収義務者となることは、法令に定められています。事務が煩雑になることを理由に普通徴収とすることはできません。
答10:
事業主が特別徴収義務者となることは、法令に定められています。従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
答11:
特別徴収義務は、法令に基づいて特別徴収義務者である事業主に課されるものであり、従業員が滞納なく納付している場合であっても、特別徴収を行わなくてはなりません。ご理解とご協力をお願いします。
答12:
香川県では市町と県が連携し事業所の規模に応じて段階的に特別徴収の推進を行ってきました。
このたび、法令遵守の徹底及び公平性の確保等の観点から、平成31年度から個人住民税の特別徴収の徹底に取り組むことにしました。
特別徴収義務は法令に基づいて事業主に課せられているものですので、ご理解とご協力をお願いします。
答13:
事業主が特別徴収義務者となることは、法令に定められています。このことは他の都道府県でも同様です。
答14:
地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者(事業主)は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。
したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり、督促状が届いても納入されない場合は、地方税法第331条に基づいて事業主に対して滞納処分を行うこととなります。
答15:
毎年1月末までに市町へ提出することとなっている給与支払報告書を作成する際に、特別徴収の区分としてください。
5月31日までに各市町から事業主(給与支払者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。特別徴収税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収する個人住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から特別徴収税額決定通知書に記載された月割額を給与から差し引き、翌月10日までに金融機関を通じて各市町に納入してください。
答16:
個人住民税は、1月末までに提出していただいた給与支払報告書等に基づき市町が計算し、毎年5月31日までに事業主の方に通知しますので、所得税のように年末調整したり税額を計算する必要はありません。事業主の皆さまに行っていただく事務は、次のとおりです。
答17:
市町から送付した特別徴収税額決定通知書に「納入書」を同封していますので、必要事項を記入の上、納入書の裏面等に記載してあります金融機関等で納入してください。
答18:
退職、休職又は転職など、従業員に異動があったときは、「給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。
異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに市町へ提出をお願いします。
答19:
毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた従業員(納税義務者)が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの税額は普通徴収の方法により納入することになります。
ただし、次のような場合は、普通徴収ではなく特別徴収の方法により納入することとなります。
答20:
個人住民税が非課税の従業員が異動した場合でも給与所得者異動届出書の提出が必要ですので、異動が生じた翌月の10日までに市町へ提出をお願いします。
答21:
個人住民税は、前年の所得に対して計算していますので、基本的に税額が変わることはありません。ただし、従業員の方が申告期限後に確定申告書を提出したり、扶養親族等の状況が後から判明したりした場合などから、個人住民税を再計算した結果、税額が変わることがあります。
このような場合は、給与天引きが済んでいない残りの月で税額を調整した変更通知書を市町から送付いたします。
また、税額が大幅に減り還付が生じる場合は、変更通知書を送付するとともに、納入いただいた税額の返金方法などについて後日連絡させていただきます。
答22:
給与所得以外の所得がある場合は、原則としてこれらの所得を給与所得に合算して特別徴収の方法により納入することとなります。
ただし、確定申告書等に給与所得以外の所得について普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、普通徴収の方法により納入することができます。
なお、65歳以上の方の年金所得については、原則、年金からの特別徴収となります。
答23:
原則として、主たる給与の支払いを受けている勤務先で特別徴収を行います。
答24:
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市町の条例)により義務付けられていますが、一定の基準に該当する場合には、普通徴収該当理由書を提出することにより、当面、普通徴収の方法による納入を認めています。
市町が普通徴収の基準に該当するかどうか審査するために必要となりますので、摘要欄に普通徴収該当理由の略号を記入してください。該当理由が確認できない場合は、法令どおり特別徴収として処理されます。
答25:
eLTAX等電子媒体で給与支払報告書をご提出いただく場合は、普通徴収該当理由書を別途送付いただく必要はございませんが、「普通徴収」欄に必ずチェックを入力いただいたうえ、摘要欄に普通徴収該当理由の略号を入力してください。
答26:
事業主が特別徴収した個人住民税は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありません。必ず納入してください。
納入期限を経過して納入すると、延滞金が加算される場合があります。延滞金は、特別徴収義務者(事業主)が負担するものですので、従業員から延滞金を徴収してはいけません。
個人住民税を納入していただけない場合は、事業主に対し督促状を発送し、督促状発送後10日を経過しても納入がないときは、差押えなどの滞納処分を行うこととなります。
また、事業主が滞納した場合には、1特別徴収の滞納となっている従業員全員について完納証明書を発行することができなくなるほか、2期限後の確定申告などで従業員の特別徴収税額が大幅な減額となり、本来であれば税金の還付を受けることができるケースについて、還付が発生しなくなるなど、従業員にも多大な迷惑がかかります。
さらに、地方税法第324条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされています。
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