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公開日:2024年7月2日

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令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様へ

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
香川県では、被害を受けた皆様に対する県税の特例措置として、申告・納付等の期限延長の制度を設けております。
 

1.申告・納付等の期限延長

石川県又は富山県に住所等がある皆様

 香川県では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に県税の申告・納付等の期限を一括して延長し、延長後の期限は後日お知らせすることとしていました。

 今般、被災後の状況等を踏まえ、一部の地域について、延長後の期限を令和6年7月31日(水曜日)とすることとしましたので、お知らせします。

 なお、この期日以降においても、被災により申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、香川県県税事務所までお問い合わせください。

(1)次の表に掲げる地域に住所または主たる事務所等を有する方 

県 名 地 域
富山県 全域
石川県

金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、野々市市

能美郡川北町、川北郡津幡町、川北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

 

〇 期限が延長される手続 令和6年1月1日から同年7月30日までの間に期限が到来する申告、納付等

〇 延長後の期限 令和6年7月31日

 

(2)石川県及び富山県のうち、上記(1)の表に掲げる地域以外の地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町)に住所または主たる事務所等を有する方

 別に告示で定める期日まで引き続き期限を延長します。延長の適用に当たっては、個別の申請は不要です。(延長後の期限が決まり次第お知らせします。)

 

申告・納付等の期限の延長に関する県告示(令和6年香川県告示第10号)

一部地域の延長後の期限を定める旨の県告示(令和6年香川県告示第143号) 

 

石川県及び富山県以外の地域に住所等がある被災者の皆様

被害を受けたことにより、期限までに申告・納付等をすることができないと認められる場合には、個別に申請を行い、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限延長が認められます。

 

必要な手続き

「災害等による期限延長の承認申請書」(PDF:63KB)をご提出ください。
申請書には、所轄税務署長に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し又は延長を必要とする理由を証明すべき書類(り災証明書など)を添付してください。
なお、期限延長の承認申請書の提出先は、期限延長を受けようとする手続きの提出先と同じです。

 

2.減免・納税の猶予

減免、納税の猶予については、こちらのリンク先をご覧ください。

 

3.お問い合わせ先

事務所名 内容 電話番号 メールアドレス 所在地
香川県県税事務所 法人県民税・法人事業税に関すること 087-806-0309 kenzei@pref.kagawa.lg.jp 〒760-0068
高松市松島町1-17-28
個人事業税・諸税に関すること 087-806-0310
不動産取得税に関すること 087-806-0313
軽油引取税に関すること 087-806-0316
自動車税に関すること 087-806-0314
納税に関すること 087-806-0322

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話:087-832-3065

FAX:087-862-0476