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県では、災害を受けた方々に対する県税の特例措置として、「減免等」、「納税の猶予」、「納期限等の延長」の制度を設けています。
自動車が災害により損害を受け、災害がやんだ日から6月以内に修繕費(保険金などにより補てんされるべき金額を除く)を30万円以上要したときは、災害がやんだ日以降に納期限が到来する種別割の税額から、災害を受けた年度の種別割の税額の2分の1が軽減されます。
災害がやんだ日以降に到来する納期限の5日前までに、軽減申請書に次の書類を添付して、香川県県税事務所に申請してください。
自動車税(種別割)は、運輸支局で自動車抹消登録手続を行い、自動車が抹消登録された場合、翌月からの税額が月割還付されますので早めに手続きをしてください(被災証明書等を提出すれば、滅失又は損壊した翌月分から還付されます)。
災害による自動車税(種別割)軽減申請書(ワード:16KB)|災害による自動車税(種別割)軽減申請書(PDF:96KB)
(1)の場合には、災害のやんだ日から3月以内、(2)の場合には、災害のやんだ日から6月以内に、減免申請書に次の書類を添付して、香川県県税事務所自動車税課に申請してください。
災害による自動車税(環境性能割)減免申請書(ワード:25KB)|災害による自動車税(環境性能割)減免申請書(PDF:95KB)
納期限の5日前までに、減免申請書に減免を受けようとする事由を証する書類(被災証明書等)を添付して、香川県県税事務所に申請してください。
納期限の5日前までに、減免申請書に減免を受けようとする事由を証する書類(被災証明書等)を添付して、香川県県税事務所に申請してください。
(市町民税と同じ取扱いになりますので、市町民税を納める市町にご相談ください)
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認められるときは、申請に基づき1年以内の期間に限り、納税が猶予されます。
適用にあたっては、香川県県税事務所にご相談ください。
災害を受けた方については、香川県県税事務所に期限の延長を申請し、承認を受けることにより、災害等の理由がやんだ日から2月以内の範囲でその期限が延長されます。法人事業税の場合、上記の外に別途延長を受けられる場合もあります。
この適用にあたっては、香川県県税事務所にご相談ください。
事務所名 | 電話番号 |
電子メールアドレス
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所在地 |
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香川県県税事務所 (事業税課) |
087-806-0310 | kenzei@pref.kagawa.lg.jp | 〒760-0068 高松市松島町1-17-28 |
香川県県税事務所 (不動産取得税課) |
087-806-0313 | ||
香川県県税事務所 (自動車税課) |
087-806-0314 | ||
税務課 | 087-832-3066 | zeimu@pref.kagawa.lg.jp | 〒760-8570 高松市番町4-1-10 |
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