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公開日:2020年12月10日

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香川県−災害により被害を受けた場合の県税の特例措置

県では、災害を受けた方々に対する県税の特例措置として、「減免等」、「納税の猶予」、「納期限等の延長」の制度を設けています。

減免等 主な減免措置等

自動車税(種別割)

自動車が災害により損害を受け、災害がやんだ日から6月以内に修繕費(保険金などにより補てんされるべき金額を除く)を30万円以上要したときは、災害がやんだ日以降に納期限が到来する種別割の税額から、災害を受けた年度の種別割の税額の2分の1が軽減されます。

手続き

災害がやんだ日以降に到来する納期限の5日前までに、軽減申請書に次の書類を添付して、香川県県税事務所に申請してください。

  1. 被災証明書等
  2. 被災自動車の修繕費に係る領収書及び明細書(自動車の登録番号、修繕内容、修繕の日付が明記されているもの)
  3. 任意保険の保険証の写し
  4. 保険金等の受取りを証する書類の写し(保険金等を受領した場合)
廃車した場合

自動車税(種別割)は、運輸支局で自動車抹消登録手続を行い、自動車が抹消登録された場合、翌月からの税額が月割還付されますので早めに手続きをしてください(被災証明書等を提出すれば、滅失又は損壊した翌月分から還付されます)。

災害による自動車税(種別割)軽減申請書(ワード:16KB)災害による自動車税(種別割)軽減申請書(PDF:96KB)

自動車税(環境性能割)

  • (1)災害により自動車が取得の日から1月以内に滅失又は損壊したときは、全額減免されます。
    ※「被災車」に自動車税(環境性能割)が課税されていない場合(免税点以下等)は、減免できません。
  • (2)災害により滅失又は損壊した自動車に代わる自動車(代替車)を、災害がやんだ日から6月以内に取得したときは、代替車の環境性能割の税額を限度として、当該税額から被災した自動車の残価額に税率を乗じた額が減免されます。
    ※「代替車」に自動車税(環境性能割)が課税されていない場合(免税点以下等)は、減免できません。
    ※「被災車」と「代替車」の納税義務者(所有者)および用途が異なる場合は、減免対象となりません。

手続き

(1)の場合には、災害のやんだ日から3月以内、(2)の場合には、災害のやんだ日から6月以内に、減免申請書に次の書類を添付して、香川県県税事務所自動車税課に申請してください。

  1. 被災証明書等
  2. 抹消登録証明書等

災害による自動車税(環境性能割)減免申請書(ワード:25KB)災害による自動車税(環境性能割)減免申請書(PDF:95KB)

個人事業税

  • (1)所有している事業用資産の損害金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業所得が1,000万円以下のときは、前年中の事業所得の金額に応じて、次の区分による割合が税額から減免されます。
    1. 事業所得金額が500万円以下のとき・・・全部
    2. 事業所得金額が750万円以下のとき・・・2分の1
    3. 事業所得金額が750万円を超えるとき・・・4分の1
  • (2)所有している住宅又は家財の損害金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その資産の価格の2分の1以上で、前年中の合計所得が500万円以下のときは、税額の2分の1が減免されます。

手続き

納期限の5日前までに、減免申請書に減免を受けようとする事由を証する書類(被災証明書等)を添付して、香川県県税事務所に申請してください。

不動産取得税

  • (1)災害により滅失又は損壊した不動産に代わると認められる不動産を被災後3年以内に取得したときは、被災不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に税率を乗じて得た額に相当する額が減免されます(保険金等によって補てんされた額に税率を乗じて得た額に相当する税額を除く)。
  • (2)取得した不動産が、その取得の日から2月以内に災害により滅失又は損壊したときは、被害状況に応じた次の区分によりその不動産の取得に係る税額が減免されます(保険金等によって補てんされた額に税率を乗じて得た額に相当する税額を除く)。
    1. 滅失、全壊したとき・・・全部
    2. 損壊による修復費がその不動産の価格の5割以上必要なとき・・・100分の50
    3. 損壊による修復費がその不動産の価格の2割以上必要なとき・・・100分の25

手続き

納期限の5日前までに、減免申請書に減免を受けようとする事由を証する書類(被災証明書等)を添付して、香川県県税事務所に申請してください。

個人県民税

(市町民税と同じ取扱いになりますので、市町民税を納める市町にご相談ください)

納税の猶予

納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認められるときは、申請に基づき1年以内の期間に限り、納税が猶予されます。

手続き

適用にあたっては、香川県県税事務所にご相談ください。

納期限等の延長

災害を受けた方については、香川県県税事務所に期限の延長を申請し、承認を受けることにより、災害等の理由がやんだ日から2月以内の範囲でその期限が延長されます。法人事業税の場合、上記の外に別途延長を受けられる場合もあります。

手続き

この適用にあたっては、香川県県税事務所にご相談ください。

ご相談・問い合わせ先

事務所名 電話番号

電子メールアドレス

 

所在地
香川県県税事務所
(事業税課)
087-806-0310 kenzei@pref.kagawa.lg.jp 〒760-0068
高松市松島町1-17-28
香川県県税事務所
(不動産取得税課)
087-806-0313
香川県県税事務所
(自動車税課)
087-806-0314
税務課 087-832-3066 zeimu@pref.kagawa.lg.jp 〒760-8570
高松市番町4-1-10

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