ここから本文です。
最終更新日:2024年1月24日
〇 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について平成17年2月22日付け(令和5年4月28日一部改正)通知
に基づき、保健所への報告をお願いします。
【報告が必要な場合】
ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要 と認めた場合
〇上記の基準を満たさない場合でも、ご相談等がありましたらご連絡ください。
【報告手順】
1.保健所(0879-29-8261)まで、まずはご一報ください。
その際に、陽性者数(利用者(入所者)、職員)、受診・治療状況などについてお聞きします。
2.上記の「報告が必要な場合」を満たす場合には、「感染症発生経過報告表(社会福祉施設用)」(エクセル:57KB)
を記載し、保健所宛てにメールでお送りください。
新型コロナウイルス感染症での報告の場合は、施設内で最後に陽性者となった方が5日目を過ぎる(発症日を0日と数 える)までお願いします。
※メールでの送付が難しい場合には、FAXで保健所へ提出してください。
【連絡先:東讃保健所】 |
【参考】
〇「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(PDF:103KB)
〇社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF:182KB)
このページに関するお問い合わせ