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公開日:2021年12月9日

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令和2年香川県商品流通調査

調査へのご協力をお願いします

香川県では、「令和2年香川県商品流通調査」を令和3年12月9日から令和4年1月31日まで実施します。

この調査は、製造業における各商品の輸出及び移出入における地域間の交易状況を明らかにし、香川県産業連関表の作成のための基礎資料とすることを目的として、原則として5年に一度実施しています。
(「産業連関表」とは、ある特定地域において一定期間に行われた財・サービスの産業間取引を一つの行列に示した統計表であり、県内の産業別の投入構造や産業と産業の結びつきなどの分析、経済波及効果の推計などに活用されています。)

調査の対象となる事業所に対しては、郵送にて調査票等の調査用品をお送りしております。
ご多忙中とは存じますが、この調査の趣旨を御理解のうえ、御回答いただきますようお願いいたします。

調査用品 ※調査の対象となる事業所において、お送りしたもので不足が生じた場合にお使いください。

商品流通調査 Q&A

質問 商品流通調査はどのような調査ですか?

回答 香川県が作成する産業連関表作成のための基礎資料として、通常5年に一度(前回調査は、平成28年10月)実施しています。

質問 商品流通調査はどのようなことを調べていますか?

回答 地域間における商品流通状況を明らかにするために、主に出荷額の最終消費地別出荷内訳や販売業種別構成比を調査しています。

質問 商品流通調査はどのように行われているのですか?

回答 調査票を直接対象事業所に郵送し、「商品流通調査記入手引」及び「調査票記入例」に従って自計申告されたものを回収する郵送自計方式により実施しています。

質問 商品流通調査の調査対象はどのように選ばれているのですか?

回答 商品流通調査の調査対象品目を生産している香川県内の事業所のうち、工業統計調査の出荷額や生産動態統計調査の生産数量等の規模の大きい事業所から順に調査をお願いしています。

質問 調査票に事業所で製造されている品目が記載されていない場合はどうすればよいですか?

回答 記載されていない品目について、調査票に追加して記入してください。

質問 回答は本社で一括して記載してもよいでしょうか?

回答 この調査は地域間における商品流通状況を明らかにするために、工業統計調査等でご回答いただいた事業所単位を基本として、調査票をお送りしています。
個々の事業所での記載が困難な場合は、同一県内の事業所であれば、本社等でまとめて記載していただいても結構です。その際は、まとめて記載した事業所の名称を欄外に全て記載してください。

質問 同じ会社でも、事業所毎に調査票が届いているところと届いていないところがあるのですが?

回答 工業統計調査等でご回答いただいた事業所単位で、品目毎に規模の大きい事業所から順に調査をお願いしています。そのため、同じ会社でも事業所によって調査をお願いしているところとしていないところがあります。

質問 事業所での生産が県外に移転している場合はどうしたらよいのでしょうか?

回答 香川県内での生産を対象としていますので、移転した旨を調査票に記入して、同封の返信用封筒で返送してください。

質問 調査票の提出はどのようにすればいいですか?

回答 同封の返信用封筒により提出をお願いします。

質問 本調査は公表するのですか。また結果はどのようなことに利用されていますか?

回答 調査結果は、香川県が作成する産業連関表作成のための基礎資料とします。そのため、商品流通調査のみの集計結果の公表は行いません。

質問 産業連関表とはどのようなものでしょうか?

回答 産業連関表とは、ある特定の地域において一定期間(通常1年間)に行われた財・サービスの産業間取引を一つの行列(マトリックス)に示した統計表です。産業連関表は県の経済構造を明らかにすることができるだけでなく、特定の経済政策等が各産業にどのような影響をもたらすかを分析することができます。
(例:公共投資・IT投資などによる経済効果・大きなイベント等による経済の波及効果等)
詳しくはこちらをご覧ください>>産業連関表(別ページへ)

質問 経済センサス−活動調査や工業統計調査とはどのように違うのでしょうか?

回答 本調査は地域間における商品流通状況を明らかにするための調査であり、経済センサスや工業統計調査などでは把握できない、地域の経済構造を調査しています。

質問 商品流通調査には、個人情報保護法が適用されるのですか?

回答 それぞれの法律で、個人情報保護のより適切な取り扱いが定められている場合は、個人情報保護法を適用せず、個別の法律の中で個人情報を保護しています。商品流通調査をはじめ、統計法に基づいて行われる統計調査については、統計以外の目的での調査票情報の使用禁止など、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されており、個人情報が保護されています。

調査の概要

  • (調査の目的)
    香川県商品流通調査(以下「調査」という。)は、製造業における各商品の輸出及び移出入における地域間の交易状況と、主要な販売先業種を明らかにし、令和2年香川県産業連関表の作成のための基礎資料を得ることを目的とする。
  • (根拠法規)
    調査は、香川県統計調査条例(平成20年香川県条例第48号)に基づいて行う。
  • (調査の実施期間)
    調査の実施期間は、令和3年12月9日から令和4年1月31日までとする。
  • (調査対象)
    調査の対象は、日本標準産業分類に掲げる大分類「製造業」(細分類2122生コンクリート製造業を除く。)のうち、別添「商品流通調査品目一覧」に掲げる322品目を生産している県内事業所とする。
  • (抽出方法)
    工業統計調査及び経済産業省生産動態統計調査の名簿及び個票から、調査品目別に出荷額又は生産額が大きい順に並べ、県内シェアの90%以上をカバーするよう事業所を選定する。
  • (調査事項)
    調査は調査票により令和2年(暦年)の年間実績について、製造品の自工場生産額、自工場消費額、輸出向け出荷額、国内向け出荷額、及び国内向け出荷額のうち消費地別構成比を調査する。
  • (調査方法)
    調査は、報告者が自ら調査票に記入し、調査票の配布及び回収は、郵送により行う。
  • (結果の公表)
    結果の公表は、香川県産業連関表の公表をもってかえるものとする。

平成27年香川県産業連関表についてはこちらから

このページに関するお問い合わせ

政策部統計調査課

電話:087-832-3146

FAX:087-806-0224