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河川区域内の土地を占用、工作物の設置及び土地の形状変更などを行う場合は、河川法に基づく許可申請が必要です。
また、相続や土地売買などにより許可を受けている方が変更となる場合なども、所定の申請・届出が必要です。
1.事前相談・協議
2.申請書提出
3.審査・関係市町への意見聴取(標準処理期間:1か月)
4.許可書交付・着工
5.完了届の提出
新規・変更の許可申請
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申請区分 |
該当する主な行為 |
様式 |
記入例 |
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土地の占用+工作物の新築、改築 (第24条、第26条) |
給排水管、進入路、足場の設置など |
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土地の形状変更(第27条) |
盛土、掘削、竹木の伐採など |
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承認工事(第20条) |
間詰めコンクリート施工など |
添付書類
申請内容によって変わりますので、詳細はお問い合わせください。
名義変更、権利譲渡・承継
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届出区分 |
該当する事由 |
様式 |
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地位承継届(第33条) |
相続、法人の合併・分割による承継 |
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権利譲渡許可申請(第34条) |
土地売買などによる権利の譲渡 |
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住所・氏名等変更届 |
占用者の住所移転、氏名・社名の変更 |
添付書類
申請時期について
河川占用料について
香川県高松市多肥上町1251番地1
高松土木事務所管理課・河川担当(087-889-8932)
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