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公開日:2020年12月10日

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遊漁船業

船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業で、釣り船や磯・瀬渡し、防波堤渡しのほか、漁業体験(定置網など)も該当します。
たとえ年1回であっても営利を目的としたものは、遊漁船業に該当します。

遊漁船業を営もうとする方へ

平成15年4月1日付で「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され、遊漁船業はこれまでの県知事への届出制から登録制に変わりました。
県内で遊漁船業を営もうとする方(個人又は法人)は、必ず県知事の登録を受けてください。無登録で営業した場合は違法行為となり法律により厳しく罰せられます。
また、登録期間は5年となっており、登録有効期間満了日の30日前までに登録を更新しなければなりません。

遊漁船業登録するまでに必要な手続き

  1. 利用客の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること(船長が業務主任者を兼任する場合は不要)
    漁船業務主任者の要件
    • (3)農林水産大臣の定める遊漁船業務主任者養成講習を受講していること(受講修了証明書の有効期間は交付日の翌年1月1日から5年間。有効期間が切れないうちに再度受講が必要)。
    • (2)遊漁船業に関し1年以上の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者による10日以上(1日5時間以上)の実務研修を修了していること。
    • (1)海技士免許又は小型船舶操縦免許(1級又は2級)を取得していること(平成15年6月1日からの新規免許取得者についてはさらに特定免許が必要)
  2. 乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。ただし、磯・瀬渡し、防波堤渡しを行う場合はさらに特約の加入も必要。
  3. 次の各項目に該当しないこと(1つでも該当する場合は登録申請を受理することはできません)
    • (1)過去、遊漁船業登録を取り消され2年を経過していない場合。
    • (2)遊漁船業の停止を命じられ、その停止の期間が経過せずに申請した場合。
    • (3)禁錮以上の刑の執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。
    • (4)過去2年以内に「遊漁船業の適正化に関する法律」、「船舶安全法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」、「漁業法」、「水産資源保護法」又はこれらの法律に基づく命令(都道府県漁業調整規則を含む)に違反して罰金刑の執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。
    • (5)過去、遊漁船業登録を取り消された法人で、登録取り消しの日からさかのぼって30日までの間に、その法人の役員であった人が、登録取り消しの後、2年を経過せずに申請した場合。
    • (6)未成年者の法定代理人が(1)~(5)のいずれかに該当する場合。
    • (7)法人で、その役員に(1)~(5)のいずれかに該当する人が含まれる場合。
    • (8)遊漁船業務主任者が(1)~(6)のいずれかに該当する場合。
    • (9)遊漁船業務主任者を選任していない場合。
    • (10)過去、遊漁船業務主任者が業務改善命令で解任され、解任の日から2年を経過していない場合。

遊漁船業登録後から営業までの留意点

  1. 登録後、県から登録通知書が届いたら業務規程を速やかに2部作成し、県に届け出てください。業務規程には、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めなければなりません。業務規程の届出がない場合は営業に移ることはできません。
  2. 遊漁船に使用する船舶に規則で定められた標識(釣 香川第○○号)を掲示しなければなりません。登録番号は登録通知書に明記してあります。
  3. 登録票を船舶(大)と営業所(小)に1枚ずつ掲示しなければなりません。
  4. 利用者名簿を作成し、利用者の情報(氏名、性別、年齢、住所、電話番号、利用開始年月日及び終了予定年月日、案内漁場の位置)を整理し、営業所に備え利用終了日から1週間保存しなければなりません。

遊漁船業営業上の留意点

  1. 遊漁船出航前に気象・海象情報を収集しなければなりません。
  2. 利用者に対し、案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければなりません。
  3. 登録を受けた人が他人に名義を貸して営業させることはできません。
  4. 登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に県に対し変更の届出をしなければなりません。特に乗客損害賠償保険が毎年更新になっている場合はその都度、変更の届出が必要です。
  5. 業務規程に変更があった場合も遅滞なく県に届出をしなければなりません。
  6. 遊漁船業の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認められるときは、利用者保護のため必要限度において業務改善命令等の行政処分が科されることがあります。
  7. 遊漁船業者である個人が何らかの事由で廃業または死亡した場合、遊漁船業者である法人が廃業、合併により消滅、解散した場合は、その日から30日以内に県に廃業届を提出してください。

以上の留意点等も含め、法律に違反した場合には、業務停止命令や登録取り消し等の処分もあるほか、最高で「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」等、厳しい罰則が科されますので注意してください。

なお、これ以外にも登録を受ける際にはいくつかの注意点がありますので、詳細については県水産課漁業調整グループ漁船・遊漁船業登録担当(087)832-3473までお問い合わせください。

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