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遊漁船業の適正化に関する法律
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則
遊漁船業とは、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業のことで、釣り船や磯・瀬渡し、防波堤渡しのほか、漁業体験(定置網など)も該当します。
県内で1日であっても遊漁船業を営もうとする方(個人又は法人)は、必ず県知事の登録を受けてください。無登録で営業した場合は違法行為となり法律により厳しく罰せられます。
また、登録期間は5年となっており、登録有効期間満了日の30日前までに登録を更新しなければなりません。
随時(土、日、祝日、年末年始を除く)
県水産課 漁業調整グループ
〒760-8570
高松市番町四丁目1-10(香川県庁本館18階)
電話 087-832-3473
書面による
新規登録:香川県証紙 28,000円分
登録更新:香川県証紙 17,000円分
県水産課 漁業調整グループ
〒760-8570
高松市番町四丁目1-10(香川県庁本館18階)
電話 087-832-3473
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