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波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護して国土の保全を図るため、昭和31年に海岸法が制定されたことを受け、漁港区域内においても海岸保全区域を設定しながら、施設の整備を並行して進めてきた。平成15年度より、国が策定していた9つの分野別長期計画を一本化して、横断的取組みや事業間の連携を図り、社会資本の一層の重点化・効率化を推進するため「社会資本整備重点計画(H15~H19)」が策定され、「社会資本整備重点計画(H20~H24)」に引き継がれている。この計画による対象海岸に加え、平成18年度に海岸保全計画に追加された海岸について、浸水対策などを重点的に実施している。
海岸の保全に関する基本的方向性を明らかにするための海岸保全基本方針(平成12年5月策定)が国から示されたため、県は、讃岐阿波沿岸(三豊市詫間町三崎半島以東)・燧灘沿岸(同以西)の2沿岸において総合的な海岸の保全を計画的に実施するため、平成14年度において「海岸保全基本計画」を策定し、平成15年度から原則的にこの計画に沿って整備を進めてきた。ところが、平成16年度の台風16号では、県下の多くの地域で既往最高潮位を更新し、広範囲にわたって高潮や波浪による浸水被害が発生したため、護岸や堤防などの高潮から県民の生命・財産を守る防護施設について、平成16年の台風16号の潮位実績を含めた既往最高潮位に対して安全が確保できるよう施設整備の推進計画となる「津波・高潮対策整備推進アクションプログラム」を平成17年度に策定し、これに併せて平成18年度に海岸基本計画を変更した。
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