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公開日:2009年5月28日

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精神障害者のための各種サービスは

質問内容

精神障害者のための各種サービスは

回答内容

精神障害者のための各種サービスは、次のとおりです。

  • 精神障害者保健福祉手帳制度
    精神障害が一定の状態にあることを証明するもの(1級〜3級)で、各種サービスが受けられる制度
    申請書と、診断書もしくは障害年金証書(精神障害が事由のもの)の写しが必要
  • 通院医療費公費負担制度
    精神科の通院治療費の自己負担が、原則1割負担となるものです。その方の世帯の所得区分により負担上限額があります。
    申請書、診断書、所得を確認できるもの、医療保険者証等が必要

社会復帰施設

  • 地域生活支援センター
    在宅で生活している精神障害者の日常生活について、相談に応じたり、支援をする施設
    面接や家庭訪問のほか、24時間電話相談やカラオケ、ビデオ上映などのサービス提供、各種情報提供、交流会、機関誌発行などを行う。
  • 通所授産施設
    一般企業に雇用されることの困難な精神障害者に対し、仕事に就くために必要な訓練を行う通所施設
    軽作業(袋作り、ビスの袋詰め)や農作業、レクリエーションを行う
  • 生活訓練施設(援護寮)
    入院の必要はないが、独立して日常生活を送るには困難な方に対し、自立生活できるように訓練や援助をする入所施設
    定員は20名程度:利用料が必要
  • 福祉ホーム
    一定程度の自活能力のある方で、家庭環境や住宅事情等で住宅が確保しにくい方が利用する入所施設
    定員は10名程度:利用料が必要
  • グループホーム
    4〜5人で、世話人の支援を受けながら共同生活を送る住居
    一定程度の自活能力があり、共同生活を送ることに支障のない人が対象
    利用料が必要
  • ショートステイ(短期入所事業)
    家族の病気などのため家庭で介護を受けられないとき、短期間(7日以内)、生活訓練施設に宿泊して過ごせるサービス
    利用料が必要
  • ホームヘルパー派遣
    (そうじ、せんたく、料理などの家事、買い物や通院の手助け)を手伝ってくれるサービス一部自己負担が必要
  • 社会適応訓練事業
    一定期間協力事業所へ通い、作業能力や対人関係能力などを養うための訓練制度※詳しくは、市町窓口、県保健所、県保健福祉事務所、精神保健福祉センター又は医療機関へお尋ねください。

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