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労働関係調整法
公益事業において争議行為をしようとする場合は、当事者である労働組合又は使用者は、争議行為をする10日前までに労働委員会と知事(県労働政策課扱い)の双方に提出しなければなりません。
争議行為が2以上の都道府県にわたるものである場合は、中央労働委員会と厚生労働大臣の双方に提出しなければなりません。中央労働委員会と厚生労働大臣への通知は、労働委員会と県知事(県労働政策課扱い)を経由して提出することができます。
郵送は随時。持参される場合は、土、日、祝日を除く。
香川県労働委員会事務局(087−832−3721)
書面により提出してください。(様式ダウンロード参照)
無料
香川県労働委員会事務局(087−832−3721)
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提出前に必ずその旨を当労働委員会事務局まで連絡してください。申請内容等をお伺いし、申請が適当かどうか確認します。
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