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労働関係調整法
公益事業において争議行為をしようとする場合は、当事者である労働組合又は使用者は、争議行為をする10日前までに知事(県労働政策課まで)と労働委員会の双方に提出しなければなりません。
争議行為が2以上の都道府県にわたるものである場合は、中央労働委員会と厚生労働大臣の双方に提出しなければなりません。中央労働委員会と厚生労働大臣への通知は、県知事(県労働政策課まで)と労働委員会を経由して提出することができます。
郵送は随時。持参される場合は、土、日、祝日を除く
香川県商工労働部労働政策課(高松市番町四丁目1番10号)
書面により提出してください(様式ダウンロード参照)
無料
香川県商工労働部労働政策課 総務・労政グループ(087−832−3365)
提出前にその旨を労働政策課まで連絡してください。申請内容等をお伺いし、申請が適当かどうか確認します。
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