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森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により香川地域森林計画を変更するので、同法第6条の規定により、香川地域森林計画(変更)案を縦覧に供します。
香川地域森林計画(変更)案に意見がある方は、縦覧期間が満了する日までに香川県知事に対し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができます。
当ホームページ及び下記の場所で縦覧しています。(森林計画図の変更案は下記の場所のみで縦覧)
令和6年12月20日から令和7年1月17日まで
香川地域森林計画(変更)案に対するご意見の提出は、任意様式により縦覧期間内に住所、氏名を明記のうえ、電子メール、郵送又はFAXで送付をお願いします。
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